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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成六年政令第三百四十八号

第19の2条(改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)

平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金の受給権を有する者であって、平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間を有するものに支給する同項に規定する改正前の老齢厚生年金の額を計算する場合においては、同条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた前条の規定による読み替え後の改正前の厚生年金保険法附則第九条第一項第二号に定める額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる額を合算して得た額とする。 一 平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬月額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。)の千分の七・一二五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額 二 平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬額(厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。)の千分の五・四八一に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額 2 前項第一号に掲げる額を計算する場合においては、平成十二年改正法第十五条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の上欄に掲げる者については、同号中「千分の七・一二五」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 3 第一項第二号に掲げる額を計算する場合においては、昭和六十年改正法附則別表第七の上欄に掲げる者については、同号中「千分の五・四八一」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

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なし