国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第93の2条
平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前条の規定(同条の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第三十四条第四項の部分及び改正前の法律第六十三号の項に限る。)にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 旧厚生年金保険法 第三十四条第四項 一部が第三種被保険者 一部が平成三年四月一日前の第三種被保険者 、第三種被保険者であつた期間 、昭和六十一年四月一日前の第三種被保険者であつた期間 千分の十に相当する額に第三種被保険者として 千分の九・五に相当する額に同日前の期間に係る第三種被保険者として 乗じて得た額と、 乗じて得た額、同日から平成三年三月三十一日までの第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の九・五に相当する額に当該期間に係る第三種被保険者としての被保険者期間の月数を乗じて得た額、 以外の被保険者であつた期間 以外の被保険者であつた期間(平成十五年四月一日前の期間に限る。)及び平成三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの第三種被保険者であつた期間(以下この項において「平成十五年度前第一種被保険者であつた期間」という。) 千分の十に相当する額に第三種被保険者以外の被保険者としての 千分の九・五に相当する額に平成十五年度前第一種被保険者であつた期間に係る との合算額 並びに第三種被保険者以外の被保険者であつた期間(同年四月一日以後の期間に限る。)及び同年四月一日以後の第三種被保険者であつた期間(以下この項において「平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。)の千分の七・三〇八に相当する額に平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を合算した額 改正前の法律第六十三号 附則第三十五条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「法律第七十八号」という。) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百八条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「改正前の法律第七十八号」という。) 期間がある者の厚生年金保険法 期間(平成十五年四月一日前の厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に限る。)がある者の昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。) 平均標準報酬月額(同法 平均標準報酬月額(平成十五年四月一日前の第一号厚生年金被保険者期間の平均標準報酬月額をいい、旧厚生年金保険法 同法第三十四条第一項第二号 旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号及び昭和六十年改正法附則第七十八条の二第一号 その者の厚生年金保険の被保険者期間 その者の厚生年金保険の被保険者期間(平成十五年四月一日前の第一号厚生年金被保険者期間に限り、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下この項において「船員たる被保険者」という。)としての被保険者期間並びに昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間(第二号において「船員であつた期間」という。)に係るものを除く。以下この条において同じ。) 附則第三十五条第一号 厚生年金保険法 旧厚生年金保険法 法律第七十八号 改正前の法律第七十八号 法律第九十二号附則第五条第一項の表 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同表各号の表 附則第三十五条第二号 被保険者であつた期間 被保険者(平成十五年四月一日前の第一号厚生年金被保険者期間に限り、船員たる被保険者を除く。)であつた期間(船員であつた期間を除く。)
2 平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者の昭和六十年改正法附則第七十八条第十項に規定する場合について、同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定(同項の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第三十四条第四項の部分(「一部が第三種被保険者」を読み替える部分、「以外の被保険者であつた期間」を読み替える部分及び「との合算額」を読み替える部分に限る。)及び改正前の法律第六十三号の項に係る部分のうち附則第三十五条第二号の部分に限る。)にかかわらず、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 旧厚生年金保険法 第三十四条第一項第二号 被保険者であつた全期間 被保険者であつた全期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下この条において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。) 第三十四条第二項及び第三項 被保険者期間の月数が 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)の月数が 第三十四条第四項 被保険者であつた期間の一部が第三種被保険者 被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)の一部が平成三年四月一日前の第三種被保険者 以外の被保険者であつた期間 以外の被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含み、平成十五年四月一日前の期間に限る。)及び平成三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの第三種被保険者であつた期間(以下この項において「平成十五年度前第一種被保険者であつた期間」という。) との合算額 並びに第三種被保険者以外の被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含み、同年四月一日以後の期間に限る。)及び同日以後の第三種被保険者であつた期間(以下この項において「平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。)の千分の七・三〇八に相当する額に平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を合算した額 改正前の法律第六十三号 附則第三十五条第二号 被保険者であつた期間 被保険者(平成十五年四月一日前の厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に限り、船員たる被保険者を除く。)であつた期間(船員であつた期間を除き、同法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)