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平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令平成十二年政令第百八十号

第3条(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する規定の技術的読替え)

平成十二年改正法附則第六条第五項の規定により同条第一項から第四項までの規定を国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 平成十二年改正法附則第六条第一項 厚生年金保険法による 旧厚生年金保険法による 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条(厚生年金保険法第五十条第一項及び第六十条第一項においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項、第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項並びに第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の二第五項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の二第一項において適用する場合を含む。)及び第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに厚生年金保険法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これら 第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号に定める額は、同号 平成十二年改正法附則第六条第一項第一号 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七 第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号 平成十二年改正法附則第六条第一項第二号 第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七 第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号 2 平成十二年改正法附則第六条第五項の規定により同条第一項から第四項までの規定を昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 平成十二年改正法附則第六条第一項 厚生年金保険法による 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条(厚生年金保険法第五十条第一項及び第六十条第一項においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項、第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項並びに第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の二第五項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の二第一項において適用する場合を含む。)及び第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに厚生年金保険法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。) 第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第二号、第四十一条第一項第一号ロ並びに第五十条ノ二第一項第二号ハ及び第三号ハ 平成十二年改正法附則第六条第一項第一号 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七 第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第二号、第四十一条第一項第一号ロ並びに第五十条ノ二第一項第二号ハ及び第三号ハ 平成十二年改正法附則第六条第一項第二号 第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七 第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第二号、第四十一条第一項第一号ロ並びに第五十条ノ二第一項第二号ハ及び第三号ハ