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平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令平成十二年政令第百八十号

第13条(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三の規定の適用については、同条第一項ただし書中「、国民年金法による年金たる給付(」とあるのは「(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)、国民年金法による年金たる給付(」と、同条第四項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条第一項」とする。 2 平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する政令で定める額は、平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条の規定によって計算した額(老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した額とし、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定が適用される場合にあっては、当該計算した額に老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額とする。)に、当該年金の受給権を取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの期間に応じて、次の表に定める率を乗じて得た額とする。 当該年金の受給権を取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの期間 率 一年を超え二年に達するまでの期間 〇・一二 二年を超え三年に達するまでの期間 〇・二六 三年を超え四年に達するまでの期間 〇・四三 四年を超え五年に達するまでの期間 〇・六四 五年を超える期間 〇・八八 3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月が平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出のあった月以前である場合における厚生年金保険法第四十三条第一項の規定によって計算した額は、被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を基礎として計算した額とする。