平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令平成十二年政令第百八十号
第20条(第四種被保険者に関する経過措置)
平成十五年四月一日以後に昭和六十年改正法附則第四十三条第二項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に関し、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第二十六条の規定を適用する場合においては、同条中「標準報酬」とあるのは、「標準報酬月額」とする。