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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第78の21の6条(老齢厚生年金等の額の改定の特例)

老齢厚生年金の受給権者について、第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定による標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第四十三条第一項の規定にかかわらず、婚姻等対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、第七十八条の二十一の二第一項又は第二項の規定による請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 2 障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、同条第一項又は第二項の規定による請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 ただし、第五十条第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、死別配偶者みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない。

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なし