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厚生年金保険法
昭和二十九年法律第百十五号
第78の21条
(政令への委任)
この章に定めるもののほか、被扶養配偶者である期間についての特例に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
11
引用
厚生年金保険法
第28の2条
(訂正の請求)
引用
厚生年金保険法
第29条
(通知)
引用
厚生年金保険法
第62条
引用
厚生年金保険法
第78の21の3条
(記録)
引用
厚生年金保険法
第78の21の4条
(通知)
引用
厚生年金保険法
第78の21の5条
(省令への委任)
引用
厚生年金保険法
第78の21の6条
(老齢厚生年金等の額の改定の特例)
引用
厚生年金保険法
第78の21の7条
(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)
引用
厚生年金保険法
第78の37条
引用
厚生年金保険法
第100の4条
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
引用
厚生年金保険法
第100の10条
(機構への事務の委託)
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