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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第78の21の5条(省令への委任)

前三条に定めるもののほか、第七十八条の二十一の二第一項又は第二項の規定による請求並びに同条第三項及び第五項の規定による標準報酬の改定又は決定の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし