厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号
第78の21の7条(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)
第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。 第四十四条第一項 被保険者期間の月数が二百四十未満 被保険者期間(第七十八条の二十一の三に規定する死別配偶者みなし被保険者期間(以下「死別配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。)の月数が二百四十未満 第四十六条第一項 の標準賞与額 の標準賞与額(第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により決定された標準賞与額を除く。) 第五十八条第一項 被保険者であつた者が次の 被保険者であつた者(第四号に該当する場合にあつては、死別配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の