厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号 第78の21の4条(通知) 実施機関は、第七十八条の二十一の二第三項及び第五項の規定による標準報酬の改定又は決定を行つたときは、その旨を死別配偶者に通知しなければならない。