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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第78の37条

二以上の種別の被保険者であつた期間を有していた者について、第七十八条の二十一の二第一項又は第二項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についてのこれらの規定による請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。 2 前項の場合においては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間又は当該一の期間に係る被保険者期間のみを有していた者とみなして第七十八条の二十一の二第一項又は第二項の規定を適用し、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに同条第三項から第五項まで及び附則第十七条の十三の四の規定を適用する。 この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし