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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第78の21の3条(記録)

実施機関は、厚生年金保険原簿に前条第六項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下この条及び第七十八条の二十一の六第二項ただし書において「死別配偶者みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名、死別配偶者みなし被保険者期間、死別配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし