沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百八号
第54条
特例納付を行つた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは旧船員保険法による老齢年金(第四項及び第五十六条において「老齢厚生年金等」という。)の額は、厚生年金保険法第四十三条第一項及び第四十四条第一項の規定並びに昭和六十年法律第三十四号附則第五十九条第二項の規定並びに昭和六十年法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十三条第一項の規定、昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条の規定、昭和六十年法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年法律第三十四号附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第十一条の二第一項の規定並びに昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十二条第一項及び第十三条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に特例加算額を加算した額とする。
2 前項の特例加算額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。 一 特例納付を行つた者の基準標準報酬月額に四・四一一を乗じて得た額に特例加算乗率を乗じて得た額 二 前条第二項の特例納付月数
3 前項第一号の特例加算乗率は、特例納付を行つた者について次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。 昭和六十年法律第三十四号附則第六十三条第一項に規定する者(以下この項において「旧法対象者」という。)及び昭和二年四月一日以前に生まれた者 千分の九・五〇〇 昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者(旧法対象者を除く。) 千分の九・三六七 昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者(旧法対象者を除く。) 千分の九・二三四
4 特例納付を行つた者が老齢厚生年金等の受給権者であるときは、特例納付を行つた日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金等の額を改定する。