国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成元年政令第三百三十七号
第7条
法律第九十二号附則第五条第一項の規定並びに同条第一項及び第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条に規定する標準報酬等平均額に対する基準標準報酬等平均額の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。 昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで 一・〇五 昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・〇三 昭和六十三年四月から平成元年三月まで 一・〇〇
2 法律第九十二号附則第五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条に規定する同項の表の下欄に掲げる率に同項に規定する政令で定める期間のうちの最初の期間に係る同項に規定する政令で定める率を乗じて得た率に相当する率を参酌して政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。 昭和三十三年三月以前 一二・〇五 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで 一一・七九 昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで 一一・六三 昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで 九・六二 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで 八・八九 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで 八・〇三 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで 七・三七 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで 六・七八 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで 五・九三 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで 五・四五 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで 五・三〇 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで 四・六九 昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで 三・五八 昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで 三・一一 昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで 二・二八 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで 一・九四 昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで 一・六一 昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで 一・四八 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで 一・四〇 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで 一・二六 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで 一・二〇 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで 一・一六 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで 一・一一
3 法律第九十二号附則第五条第一項及び第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条に規定する法律第九十二号附則第五条第二項の表の下欄に掲げる率に同条第一項に規定する政令で定める期間のうちの最初の期間に係る同項に規定する政令で定める率を乗じて得た率に相当する率を参酌して政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。 昭和三十三年三月以前 一一・九〇 昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで 一一・三五 昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで 一一・〇四 昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで 一〇・二九 昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで 八・七二 昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで 七・七四 昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで 六・九七 昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで 六・三二 昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで 五・九七 昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで 五・二二 昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで 四・九七 昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで 四・三七 昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで 三・四八 昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで 三・一四 昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで 二・一五 昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで 一・八四 昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで 一・五二 昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで 一・四四 昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで 一・三九 昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで 一・二八 昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで 一・二〇 昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで 一・一八 昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで 一・一〇