HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第38条(年金額)

遺族基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 13

準用 私立学校教職員共済法施行規則 第18の11条 (職務障害年金及び職務遺族年金の最低保障額から控除する老齢基礎年金相当額等) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第115の11条 (公務障害年金及び公務遺族年金の最低保障額から控除する老齢基礎年金相当額等) 引用 国民年金法 第39の2条 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の7の2条 (公務障害年金及び公務遺族年金の最低保障額から控除する老齢基礎年金相当額等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第17条 (新国民年金法による年金たる給付の額の改定) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第56条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第58条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第67条 (新厚生年金保険法による保険給付の額の改定) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第100条 (昭和六十年改正法附則第七十九条第一号に規定する政令で定める部分) 引用 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第70条 (旧共済法による長期給付に要する費用のうち昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る部分) 引用 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第84条 (旧共済法による長期給付に要する費用のうち昭和三十六年四月一日前の期間に係る部分) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第12条 (存続組合が支給する特例年金給付及び特例一時金給付に関する国共済法等の規定の技術的読替え等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第16条 (遺族基礎年金の額の計算の特例)