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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号

第70条(旧共済法による長期給付に要する費用のうち昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る部分)

昭和六十年改正法附則第六十四条第四号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法附則第三十一条第一項第一号に規定する政令で定める部分に相当する費用は、第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る公経済負担対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。 2 前項の公経済負担対象額算定率は、次項第一号から第八号までに掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第九号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た率とする。 3 前項の公経済負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 退職年金(特例退職年金(旧共済法附則第十三条の十五第二項に規定する特例退職年金をいう。次号において同じ。)を除く。) 当該退職年金(昭和六十年改正法附則第三十六条第一項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該退職年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち施行法第五十四条の規定(他の法令においてその例によることとされる場合を含む。)により、国等(施行法第三条の二に規定する国等をいう。)、組合、連合会又は施行法第五十四条第三項に規定する法人が負担すべき金額の算定の基礎となつている組合員期間(以下この項において「追加費用対象期間」という。)に係る部分の額に相当する額を控除した額)から国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第一号ハに掲げる額を同号ハに規定する退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 二 特例退職年金 当該特例退職年金(昭和六十年改正法附則第三十六条第一項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該特例退職年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 三 減額退職年金 当該減額退職年金(昭和六十年改正法附則第三十九条において準用する昭和六十年改正法附則第三十六条第一項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該減額退職年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)から国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第二号ロに掲げる額を同号ロに規定する減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 四 通算退職年金 当該通算退職年金の額(当該通算退職年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 五 障害年金(公務による障害年金を除く。以下この号において同じ。) 次のイ又はロに掲げる障害年金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた障害年金で旧共済法による障害等級の一級又は二級に該当する者に支給されるもの 当該障害年金の額(当該障害年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)から国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額(旧共済法による障害等級の一級に該当する者に支給される障害年金にあつては、同条第二項に規定する障害基礎年金の額)に相当する額並びに国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ及びハに掲げる額を同号ハに規定する障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 ロ イに掲げる障害年金以外の障害年金 当該障害年金の額(当該障害年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 六 遺族年金(公務による遺族年金及び特例遺族年金(旧共済法附則第十三条の十八第二項に規定する特例遺族年金をいう。次号において同じ。)を除く。以下この号において同じ。) 次のイからホまでに掲げる遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額 イ 昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた遺族年金で、遺族である妻に支給されるもの(二十歳未満の遺族である子がいる場合の当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び扶養加給額に相当する額の合算額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 ロ 昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた遺族年金で二十歳未満の遺族である子に支給されるもの(当該遺族年金の受給権者である二十歳未満の遺族である子が他にいない場合の当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 ハ 昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた遺族年金で二十歳未満の遺族である子に支給されるもの(ロに掲げる遺族年金を除く。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び扶養加給額に相当する額の合算額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 ニ 昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた遺族年金のうち、国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第五号ニに規定する遺族年金で同号ニに規定する配偶者に支給されるもの(イに掲げる遺族年金を除く。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)から国民年金等経過措置政令第五十六条第三項第四号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 ホ イからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金 当該遺族年金の額(当該遺族年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 七 特例遺族年金 当該特例遺族年金の額(当該特例遺族年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 八 通算遺族年金 当該通算遺族年金の額(当該通算遺族年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 九 昭和六十年改正法附則第六十一条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金その他の一時金である給付(共済法の規定による障害一時金及び脱退一時金を除く。) その額(当該一時金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 4 第六十七条第四項の規定は、前項各号に規定する公経済負担対象期間率について準用する。

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なし