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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号

第67条(共済法による長期給付に要する費用のうち昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る部分等)

昭和六十年改正法附則第三十一条第一項第一号に規定する政令で定める部分は、第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る公経済負担対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。 2 前項の公経済負担対象額算定率は、次項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第五号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た率とする。 3 前項の公経済負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金(第三号に掲げるものを除く。) 当該老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)である間に支給されるものを除く。)の額の算定の基礎となつている第二号厚生年金被保険者期間(同項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)を基礎として同法附則第九条の二第二項の規定の例により算定した額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 二 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 三 平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金を含む。) 当該老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(六十五歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金にあつては、同条第二項の規定の例により算定するものとした場合の額)(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 四 厚生年金保険法による障害厚生年金 当該障害厚生年金の額(当該障害厚生年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 五 厚生年金保険法による障害手当金 当該障害手当金の額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 六 厚生年金保険法による遺族厚生年金 当該遺族厚生年金の額(当該遺族厚生年金が国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第十二号に規定する遺族厚生年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものである場合には、国民年金等経過措置政令第五十六条第三項第四号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除して得た額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額 4 前項各号に規定する公経済負担対象期間率は、それぞれ当該給付の額の算定の基礎となつた第二号厚生年金被保険者期間の月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該第二号厚生年金被保険者期間の月数の比率をいう。 5 昭和六十年改正法附則第三十一条第一項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十五・八五とする。