国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号
第39の2条
子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が二人以上あるときは、第三十八条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち一人を除いた子につきそれぞれ二十六万九千六百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。 ただし、その子が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号のいずれかに該当する期間、その子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 一 日本国内に住所を有しないとき(外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者であるときを除く。)。 二 厚生年金保険法第六十二条の三第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金その他死亡を支給事由とする年金たる保険給付であつて政令で定めるものを受給しているとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)。
2 前項の場合において、遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。