HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第115の11条(公務障害年金及び公務遺族年金の最低保障額から控除する老齢基礎年金相当額等)

令第二十条第二号に規定する老齢基礎年金相当額は、同号に規定する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の計算の基礎となつた平成二十四年一元化法附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間の年数に十二を乗じて得た月数(当該月数が四百八十月(これらの年金である給付の受給権者のうち昭和六十年国民年金等改正法附則別表第四の上欄に掲げる者については、同表の下欄に掲げる数の月数。以下この号において同じ。)を超えるときは、四百八十月とする。)を国民年金法第二十七条に規定する保険料納付済期間の月数とみなして同条の規定の例により計算した額に相当する額とする。 2 令第二十条第二号に規定する障害基礎年金相当額は、国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額(同号に規定する障害年金の給付事由となつた障害の程度が障害等級の一級に該当するときはその額の百分の百二十五に相当する額とし、障害等級の三級に該当するときは零とする。)とする。 3 令第二十条第二号に規定する遺族基礎年金相当額は、国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額とする。 4 令第二十条第五号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項の規定中「第二十条第二号」とあるのは「第二十条第五号」と、「附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「附則第四条第八号に規定する旧地共済法の組合員期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十条第二号」とあるのは「第二十条第五号」とし、同条第八号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十条第二号」とあるのは「第二十条第八号」と、「附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「附則第四条第十号に規定する旧私学共済法の加入者期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十条第二号」とあるのは「第二十条第八号」とし、同項第九号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十条第二号」とあるのは「第二十条第九号」と、「附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間の年数に十二を乗じて得た」とあるのは「附則第四条第二号に規定する旧厚生年金保険法の被保険者期間の」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十条第二号」とあるのは「第二十条第九号」とし、同項第十号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十条第二号」とあるのは「第二十条第十号」と、「平成二十四年一元化法附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間の年数に十二を乗じて得た」とあるのは「昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の被保険者期間の」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十条第二号」とあるのは「第二十条第十号」とし、同項第十二号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十条第二号」とあるのは「第二十条第十二号」と、「平成二十四年一元化法附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第五号に規定する旧制度農林共済法の組合員期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十条第二号」とあるのは「第二十条第十二号」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし