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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第102条(昭和六十年改正法附則第七十九条第二号の政令で定める部分)

昭和六十年改正法附則第七十九条第二号に規定する政令で定める部分は、第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る加算相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。 2 前項の加算相当率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額のうち加算に相当する部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。 3 前項の加算に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 旧厚生年金保険法による老齢年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。) 当該老齢年金の受給権者が第五十六条第三項第一号ロの表の上欄に掲げる者であつて、同号イに規定する厚生年金保険の被保険者期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該被保険者期間を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額 二 旧厚生年金保険法による通算老齢年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。) 前号の規定の例により計算した額 三 旧船員保険法による老齢年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。) 当該老齢年金の受給権者が第五十六条第三項第一号ロの表の上欄に掲げる者であつて、同項第六号イに規定する船員保険の被保険者であつた期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該被保険者であつた期間を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額 四 旧船員保険法による通算老齢年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。) 前号の規定の例により計算した額 五 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であつて、六十五歳以上のものに支給されるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者が第五十六条第三項第一号ロの表の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の旧適用法人共済組合員期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該旧適用法人共済組合員期間を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額 六 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。) 前号の規定の例により計算した額 七 移行退職共済年金(昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であつて、六十五歳以上のものに支給されるものに限る。) 当該移行退職共済年金の受給権者が第五十六条第三項第一号ロの表の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の旧農林共済組合員期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該旧農林共済組合員期間を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額 八 移行退職年金、移行減額退職年金又は移行通算退職年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。) 前号の規定の例により計算した額

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