国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号
第88条(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)
昭和六十年改正法附則第七十二条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 一 厚生年金保険の被保険者であつた間に発した傷病(施行日前に発したものに限る。)により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者 二 船員保険被保険者であつた間(旧船員保険法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者(以下この号において「船員組合員」という。)となる前の船員保険の被保険者であつた間(旧交渉法第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険被保険者であつた間を除く。)を除く。)に発した傷病(施行日前に発したものに限る。)により船員保険被保険者の資格を喪失(昭和六十年改正法附則第四十二条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者にあつては、当該厚生年金保険の被保険者の資格の喪失)した後当該傷病に係る初診日から五年を経過する日前に死亡した者 三 次に掲げる障害年金の受給権者 イ 旧厚生年金保険法による障害年金(同法別表第一に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。) ロ 旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについては同法別表第四の上欄に定める一級から五級までのいずれかに該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限り、職務外の事由によるものについては同表の下欄に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。) 四 昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者であつて、旧厚生年金保険法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているもの又は同法附則第十二条に規定する被保険者期間を満たしているもの 五 第一号厚生年金被保険者期間(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者又は船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)としての第一号厚生年金被保険者期間を除く。)が一年以上であり、かつ、旧厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者であつて、旧厚生年金保険法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当するもの(昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者(同号イに該当する者にあつては、通算対象期間を合算した期間が二十五年未満である者を除く。)に限る。) 六 昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者であつて、旧船員保険法第三十四条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者であつた期間を満たしているもの 七 船員保険の被保険者であつた期間(施行日前の期間に限るものとし、船員たる被保険者としての第一号厚生年金被保険者期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第四項の規定による乗算を行わないで計算した期間とする。)を含む。)が一年以上であり、かつ、旧船員保険法による老齢年金を受けるに必要な期間を満たしていない者であつて、旧船員保険法第三十九条ノ二第一号イからニまでのいずれかに該当するもの(昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者(同号イに該当する者にあつては、通算対象期間を合算した期間が二十五年未満である者を除く。)に限る。)
2 第二十九条第六項の規定は、前項第五号及び第七号の規定を適用する場合に準用する。
3 第一項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は厚生年金保険法第五十八条第一項本文に規定する被保険者又は被保険者であつた者とみなし、第一項第一号又は第二号に掲げる者が死亡した場合は同条第一項第二号に該当する場合と、第一項第三号に掲げる者が死亡した場合は同条第一項第三号に該当する場合と、第一項第四号から第七号までに掲げるものが死亡したときは同条第一項第四号に該当する場合とみなす。
4 第一項第四号又は第六号に掲げるものが死亡したときに支給する遺族厚生年金について、厚生年金保険法第六十二条第一項の規定を適用する場合において、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十に満たないときは、当該月数は二百四十であるものとみなす。