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船員保険法昭和十四年法律第七十三号

第39条(障害年金等の額の改定)

休業手当金、障害年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第八条の三第一項第二号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することができる。 2 障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金については、労働者災害補償保険法第八条の四において準用する同法第八条の三第一項第二号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することができる。

この条文を準用・引用する条文 9

引用 船員保険法施行規則 第142条 (障害前払一時金の額) 引用 船員保険法施行規則 第146条 (遺族前払一時金の額) 引用 船員保険法施行規則 第150条 (障害年金等の額の改定) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第88条 (遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第93条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第98条 (旧厚生年金保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第121条 (旧船員保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第137条 (法附則第十四条第一項に規定する政令で定める規定等) 引用 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第7条 (年金機能強化法附則第二十一条の政令で定める規定)