社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号
第137条(法附則第十四条第一項に規定する政令で定める規定等)
法附則第十四条第一項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる旧船員保険法又は同項に規定する旧船員保険一部改正法(以下この項において「旧船員保険一部改正法」という。)による保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する旧船員保険法又は旧船員保険一部改正法による保険給付の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第三欄に掲げる期間(船員保険の被保険者であった期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(同欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間、地方公務員共済組合の組合員期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間に算入することとされるものを除く。)については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 一 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による老齢年金 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十四条第一項第一号 船員保険の被保険者であった期間 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十四条第一項第三号 三十五歳以後における船員保険の被保険者であった期間 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第三条第一項 厚生年金保険の第四種被保険者以外の被保険者であった期間 昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。) 二 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による通算老齢年金 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十九条ノ二(各号列記以外の部分に限る。) 船員保険の被保険者であった期間 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十九条ノ二第一号イ 通算対象期間 昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十九条ノ二第一号ロ 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間 昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十九条ノ二第一号ハ 通算対象期間(厚生年金保険の被保険者期間に係るものに限る。) 昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。) 通算対象期間(国家公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) 昭和三十四年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) 通算対象期間(地方公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) 通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものに限る。) 昭和二十九年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧昭和三十六年通算整理法附則第十三条 通算対象期間 昭和三十六年四月以後の相手国期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては、昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間) 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧昭和三十六年通算整理法附則第十四条 船員保険の被保険者期間 昭和三十六年四月以後の特定相手国船員期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては、昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間) 三 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法による特例老齢年金 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法附則第十七条第一項(各号列記以外の部分に限る。) 船員保険の被保険者であった期間 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法附則第十七条第一項第一号イ 船員保険の被保険者であった期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法附則第十七条第一項第一号ロ 船員保険の被保険者であった期間 厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。)
2 前項の表の一の項の第二欄に掲げる旧交渉法第三条第一項の規定の適用については、昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。)を有する者を、厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険の被保険者であった者とみなす。