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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号

第22条(法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める相手国期間)

法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十五年六月(次に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、法第十条第二項に規定する老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した月以後(当該老齢厚生年金が厚生年金保険法第四十三条第二項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該改定に係る同項に規定する基準日の属する月以後、同条第三項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失した月以後、同法附則第七条の三第五項又は第十三条の四第六項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同法附則第七条の三第五項又は第十三条の四第六項に規定する受給権者が六十五歳に達した日の属する月以後、同条第五項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する受給権者が同法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月以後)におけるもの(第二十四条及び第五十六条において「厚生年金保険の算入対象外相手国期間」という。)を除く。)(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。 一 ドイツ協定 二 合衆国協定 三 カナダ協定 四 オーストラリア協定 五 オランダ協定 六 チェコ協定 七 アイルランド協定 八 ブラジル協定 九 スイス協定 十 ハンガリー協定 十一 インド協定 十二 ルクセンブルク協定 十三 フィリピン協定 十四 スロバキア協定 十五 フィンランド協定 十六 スウェーデン協定 十七 オーストリア協定

この条文を準用・引用する条文 18

引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第21条 (法第十条第一項に規定する政令で定める規定等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第23条 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る法第十条第二項の規定の適用の特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第24条 (法第十条第三項に規定する政令で定める相手国期間) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第25条 (法第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する政令で定める相手国期間) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第36条 (法第十四条に規定する政令で定める老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第56条 (法第二十七条に規定する政令で定める規定等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第96条 (事務の処理に関する特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第102条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第一項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第103条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第二項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第106条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第十九条第一項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第110条 (昭和六十一年四月一日前に死亡した者に係る法第二十条第一項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第113条 (法附則第六条において準用する法第十条第一項に規定する政令で定める規定等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第116条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第一項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第117条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第二項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第120条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十八条第一項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第130条 (昭和六十一年四月一日前に死亡した者等に係る法第四十条第一項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第132条 (法附則第十一条第一項において準用する法第二十七条に規定する政令で定める規定等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第137条 (法附則第十四条第一項に規定する政令で定める規定等)