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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号

第113条(法附則第六条において準用する法第十条第一項に規定する政令で定める規定等)

法附則第六条において準用する法第十条第一項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における法附則第六条において準用する同項に規定する合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同条において準用する同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する旧国民年金法による通算老齢年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第二欄に掲げる期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間又は同表の一の項、二の項及び四の項の第二欄に掲げる通算対象期間若しくは同表の三の項の第二欄に掲げる通算対象期間(厚生年金保険の被保険者期間に係るものに限る。)に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。 第一欄 第二欄 第三欄 一 旧国民年金法第二十九条の三第一号 通算対象期間 昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間 二 旧国民年金法第二十九条の三第二号 通算対象期間 昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) 三 旧国民年金法第二十九条の三第三号 通算対象期間(厚生年金保険の被保険者期間に係るものに限る。) 昭和十七年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。) 通算対象期間(船員保険の被保険者であった期間に係るものに限る。) 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間 通算対象期間(国家公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) 昭和三十四年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) 通算対象期間(地方公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) 通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものに限る。) 昭和二十九年一月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) 四 旧国民年金法第七十七条の二第一項 通算対象期間 昭和三十六年四月以後の相手国期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては、昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間)

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なし