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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号

第106条(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第十九条第一項の規定の適用)

初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害(相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限る。)について、法第十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「者であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「経過的特例に係る日本制度発症者又は経過的特例に係る相手国制度発症者」と、「当該障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)の規定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第百三条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日」とし、「国民年金法第三十条第二項」とあるのは「同法第三十条第二項」とする。 2 前項の規定により読み替えられた法第十九条第一項に規定する経過的特例に係る日本制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 当該初診日(昭和五十一年十月一日前である場合を除く。以下この号において同じ。)において国民年金の被保険者であった者又は当該初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、六十五歳未満であった者 二 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害を有する者 三 船員保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害を有する者(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、当該傷病に係る初診日が昭和五十一年十月一日前にある者を除く。) 四 昭和五十一年十月一日以後の国家公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害を有する者 五 昭和五十一年十月一日以後の地方公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害を有する者 六 昭和五十一年十月一日以後の私立学校教職員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害を有する者 七 昭和三十九年九月三十日前又は昭和五十一年十月一日以後の旧農林共済組合員期間中に発した傷病による障害を有する者 八 昭和五十一年十月一日以後の旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害を有する者 3 第一項の規定により読み替えられた法第十九条第一項に規定する経過的特例に係る相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 昭和十七年六月以後の相手国期間中に発した傷病(第百三条第三項の表の一の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日(当該障害につき国民年金法第三十条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を昭和六十一年経過措置政令の規定(第百三条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。次号及び第三号並びに次条において同じ。)において国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に限るものとし、次号から第八号までのいずれかに該当する者を除く。) 二 昭和十七年六月以後の相手国期間中に発した傷病(第百三条第三項の表の二の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日において第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限るものとし、次号から第八号までのいずれかに該当する者を除く。) 三 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間中に発した傷病による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日において船員保険の被保険者であった期間を有する者に限る。) 四 昭和三十四年一月以後の相手国期間中に発した傷病(第百三条第三項の表の四の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において旧国家公務員共済組合員期間を有する者に限るものとし、第八号に該当する者を除く。) 五 昭和三十七年十二月以後の相手国期間中に発した傷病(第百三条第三項の表の五の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十四条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において旧地方公務員共済組合員期間を有する者に限る。) 六 昭和二十九年一月以後の相手国期間中に発した傷病(第百三条第三項の表の六の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき日本私立学校振興・共済事業団法附則第十七条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者に限る。) 七 昭和三十四年一月以後の相手国期間中に発した傷病(第百三条第三項の表の七の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき旧農林共済法第三十九条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において旧農林共済組合員期間を有する者に限る。) 八 昭和三十一年七月以後の相手国期間中に発した傷病(第百三条第三項の表の八の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第一項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員期間を有する者(昭和五十九年三月三十一日以前に退職した者に限る。)に限る。) 4 第一項の場合において、第四十二条第一項の規定を適用するときは、同項中「第三十条第一項ただし書」とあるのは「第三十条第一項ただし書(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害につき同法第三十条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同条第二項において準用する同法第三十条第一項ただし書を昭和六十一年経過措置政令の規定(第百三条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の同法第三十条第一項ただし書をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項中「第四十二条第一項」とあるのは「第百六条第四項の規定により読み替えられた同令第四十二条第一項」とする。 5 第百二条の規定は、前項の規定により読み替えられた第四十二条第一項の規定を適用する場合に準用する。 この場合において、第百二条第一項中「同法第三十条の二第二項において準用する」とあるのは「第百六条第四項の規定により読み替えられた第四十二条第一項の規定を適用する」と、「法第十一条第一項」とあるのは「第百六条第四項の規定により読み替えられた第四十二条第二項において準用する法第十一条第一項」と、同条第二項中「法第十一条第一項」とあるのは「第百六条第四項の規定により読み替えられた第四十二条第二項において準用する法第十一条第一項」と、同条第三項中「法第十一条第一項」とあるのは「第百六条第四項の規定により読み替えられた第四十二条第二項において準用する法第十一条第一項」と、同項の表の一の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第一号又は第二号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の二の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第三号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の三の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第四号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の四の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第五号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の五の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第六号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の六の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第七号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の七の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百六条第三項第八号に該当する者に係る障害を含む。)」と読み替えるものとする。