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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号

第96条(事務の処理に関する特例)

次の表の第一欄に掲げる規定により同表の第二欄に掲げる相手国実施機関等に提出された申請又は申告に係る国民年金法施行令第一条の二各号に掲げる事務は、同条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。 第一欄 第二欄 一 ドイツ協定第十七条(1) ドイツ保険者 二 合衆国協定第十二条1 合衆国実施機関 三 ベルギー協定第二十九条1 ベルギー実施機関 四 フランス協定第十八条 フランス実施機関 五 カナダ協定第十三条1 カナダ実施機関 六 オーストラリア協定第二十条1 オーストラリア実施機関 七 オランダ協定第二十六条1 オランダ実施機関 八 チェコ協定第二十三条1 チェコ実施機関 九 スペイン協定第二十八条1 スペイン実施機関 十 アイルランド協定第二十一条1 アイルランド実施機関 十一 ブラジル協定第二十二条1 ブラジル実施機関 十二 スイス協定第二十四条1 スイス実施機関 十三 ハンガリー協定第二十六条1 ハンガリー実施機関 十四 インド協定第二十三条1 インド実施機関 十五 ルクセンブルク協定第二十六条1 ルクセンブルク実施機関 十六 フィリピン協定第二十一条1 フィリピン実施機関 十七 スロバキア協定第二十五条1 スロバキア実施機関 十八 フィンランド協定第二十三条1 フィンランド実施機関 十九 スウェーデン協定第二十三条1 スウェーデン実施機関 二十 イタリア協定第十八条1 イタリア実施機関 二十一 オーストリア協定第二十一条1 オーストリア実施機関

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引用 国民年金法施行令 第1の2条 (市町村が処理する事務) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第12条 (法第七条第一項第五号に規定する政令で定める社会保障協定) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第13条 (生計を維持することの認定) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第17条 (法第八条第一項に規定する政令で定める期間) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第18条 (法第八条第一項に規定する政令で定める数) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第20条 (法第九条に規定する政令で定める者) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第21条 (法第十条第一項に規定する政令で定める規定等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第22条 (法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める相手国期間) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第23条 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る法第十条第二項の規定の適用の特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第24条 (法第十条第三項に規定する政令で定める相手国期間) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第25条 (法第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する政令で定める相手国期間) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第26条 (法第十一条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第28条 (法第十二条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第29条 (法第十二条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)

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なし