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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号

第21条(法第十条第一項に規定する政令で定める規定等)

オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第十条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第二欄に掲げる期間(同表の二の項の第二欄に掲げる第四号厚生年金被保険者期間及び同表の六の項の第二欄に掲げる期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間及び同表の一の項から六の項までの第二欄に掲げる合算対象期間又は第一号厚生年金被保険者期間に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。 第一欄 第二欄 第三欄 一 国民年金法附則第九条第一項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第一号、第十五条第一項第一号若しくは第十八条第一項第一号 合算対象期間 昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。以下この表において同じ。)以後の相手国期間 二 昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。) 第一号厚生年金被保険者期間 昭和十五年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。以下この表において同じ。) 第二号厚生年金被保険者期間 昭和三十四年一月以後の相手国期間 第三号厚生年金被保険者期間 昭和三十七年十二月以後の相手国期間 第四号厚生年金被保険者期間 昭和二十九年一月以後の相手国期間 三 昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第三号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。) 第一号厚生年金被保険者期間 昭和十五年六月以後の相手国期間 四 昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。) 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) 昭和十五年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。) 五 昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第五号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。) 三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。) 六 昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。) 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 継続した十五年間における昭和十五年六月から昭和二十九年四月までの特定相手国坑内員期間 継続した十五年間における旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 継続した十五年間における昭和二十九年五月以後の特定相手国坑内員期間 七 昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第八号(平成二十四年一元化法附則第三十五条第四項に規定する者に係る部分に限る。) 四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) 八 昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十号において適用する国共済施行法第八条第一号(国共済施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。) 国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後の相手国期間 九 昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十二号(平成二十四年一元化法附則第五十九条第五項に規定する者に係る部分に限る。) 四十歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) 十 昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十四号において適用する地共済施行法第八条第一項又は第二項(地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。) 地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後の相手国期間 2 オーストラリア協定に係る相手国期間について法第十条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する老齢基礎年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとする。)とする。 第一欄 第二欄 第三欄 一 国民年金法附則第九条第一項(同法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用に係る部分を除く。)又は昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第一号若しくは第十八条第一項第一号 合算対象期間 昭和十七年六月以後の相手国期間 二 昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項(国民年金法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第二号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。) 第一号厚生年金被保険者期間 昭和十七年六月以後の相手国期間 第二号厚生年金被保険者期間 昭和三十四年一月以後の相手国期間 第三号厚生年金被保険者期間 昭和三十七年十二月以後の相手国期間 第四号厚生年金被保険者期間 昭和二十九年一月以後の相手国期間 三 昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項(国民年金法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第三号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。) 第一号厚生年金被保険者期間 昭和十七年六月以後の相手国期間 四 昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項(国民年金法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第四号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。) 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) 昭和十七年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)