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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第37条(支給要件)

遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。 一 被保険者が、死亡したとき。 二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。 三 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

準用 国民年金法 第109の10条 (機構への事務の委託) 引用 国民年金法 第18の4条 (失踪宣告の場合の取扱い) 引用 国民年金法施行令 第1の2条 (市町村が処理する事務) 引用 人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第41条 (他の法令による給付との調整) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第44の2条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第45条 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第10条 (相手国期間を有する者に係る老齢基礎年金等の支給要件等の特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第12条 (相手国期間を有する者に係る遺族基礎年金の支給要件の特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第20条 (発効日前の死亡に係る遺族基礎年金の支給に関する特例) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第21条 (法第十条第一項に規定する政令で定める規定等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第44条 (法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第110条 (昭和六十一年四月一日前に死亡した者に係る法第二十条第一項の規定の適用) 引用 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第12条 (オーストラリア協定に係る相手国期間を有する者に関する経過措置)