公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十九年政令第二十八号
第12条(オーストラリア協定に係る相手国期間を有する者に関する経過措置)
次の各号に掲げる者に係る当該各号に定める年金たる給付の支給要件に関する事項については、なお従前の例による。 一 年金機能強化法の施行の際現に施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎年金受給権者(施行日前の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号。以下この号及び第三項並びに次条第三項において「協定実施特例政令」という。)第二条第四十八号に規定するオーストラリア協定に係る社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。以下「協定実施特例法」という。)第二条第五号に規定する相手国期間(以下この号及び次条第一項において「オーストラリア期間」という。)を有する者(以下「施行日前オーストラリア期間保有者」という。)であって、協定実施特例法第十条第一項の規定によりその者のオーストラリア期間を平成二十九年整備政令第十条の規定による改正前の協定実施特例政令(次条第一項第一号において「改正前協定実施特例政令」という。)第二十二条第二項の表第二欄に掲げる期間に算入することにより同表第一欄に掲げる年金機能強化法第二条の規定による改正前の国民年金法(以下この項において「改正前国民年金法」という。)による老齢基礎年金の支給要件に関する規定に該当するに至った当該老齢基礎年金の受給権者をいう。以下この条及び次条第三項において同じ。)である者 改正前国民年金法による老齢基礎年金 二 年金機能強化法の施行の際現に改正前国民年金法による遺族基礎年金(施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎年金受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給するものに限る。)の受給権者である者 改正前国民年金法による遺族基礎年金
2 施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎年金受給権者が施行日以後に死亡した場合は、当該施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎年金受給権者は、国民年金法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者とみなす。
3 施行日前オーストラリア期間保有者(施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎年金受給権者及び次条第一項第二号イからニまでに掲げる者を除く。)のうち、協定実施特例政令第二十一条第二項の表第一欄に掲げる国民年金法による遺族基礎年金の支給要件に関する規定に規定する受給資格要件たる期間を満たさない者(協定実施特例法第十二条の規定を適用しない場合であっても、国民年金法第三十七条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)に規定する遺族基礎年金の支給要件に該当する者を除く。)であって、国民年金法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用を受けようとするものについて、協定実施特例法第十条第一項の規定を適用する場合における協定実施特例政令第二十一条第二項の規定の適用については、同項の表一の項中「(同法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用に係る部分を除く。)又は」とあるのは「又は」と、同表二の項中「国民年金法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第二号」とあるのは「第二号」と、同表三の項中「国民年金法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第三号」とあるのは「第三号」と、同表四の項中「国民年金法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第四号」とあるのは「第四号」とする。