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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号

第10条(相手国期間を有する者に係る老齢基礎年金等の支給要件等の特例)

相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件規定」という。)に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間を満たさない者(第十二条の規定を適用しない場合であっても国民年金法第三十七条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)に規定する遺族基礎年金の支給要件に該当する者を除く。)について、当該支給要件規定を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを合算対象期間その他の政令で定める期間に算入する。 2 相手国期間を有する老齢厚生年金の受給権者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十四条第一項第一号に該当しない者に限る。)の配偶者について、次の各号に掲げる国民年金法による給付又は給付に加算する額に相当する部分(以下「老齢基礎年金の振替加算等」という。)に関し、それぞれ当該各号の規定を適用する場合においては、同項第一号の規定にかかわらず、同号中「(その額」とあるのは「(相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第二条第五号に掲げる相手国期間をいう。)であつて政令で定めるものの月数と当該老齢厚生年金の額」と、「)の月数」とあるのは「)の月数とを合算した月数」とする。 一 昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分 二 昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第二項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分 三 昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項の規定による老齢基礎年金 四 昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第二項の規定による老齢基礎年金 五 昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第二項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分 六 昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第三項の規定により老齢基礎年金に加算する額に相当する部分 3 相手国期間を有する者であって、その者の相手国期間であって政令で定めるものを厚生年金保険の被保険者期間に算入することにより昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するに至るものに対する昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項の規定(昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項に係る部分に限る。)の適用については、その者は、昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するものとみなす。 4 六十五歳に達した日の属する月以後の相手国期間を有する者(同日以後の国民年金の被保険者期間を有する者を除く。)について、昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは「同日の属する月以後の相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第二条第五号に掲げる相手国期間をいう。)」と、「同法」とあるのは「国民年金法」とする。