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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号

第31条(老齢厚生年金の加給等の額の計算の特例)

第二十七条の規定により支給する厚生年金保険法による保険給付等のうち次に掲げるものの額は、当該厚生年金保険法による保険給付等の額に関する規定であって政令で定めるものにかかわらず、当該規定による厚生年金保険法による保険給付等の額(脱退一時金にあっては、当該脱退一時金の受給権者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が六であるものとして計算した額)に期間比率を乗じて得た額(第一号及び第二号に掲げる厚生年金保険法による保険給付等にあっては、同条に規定する加算の要件に関する規定であって政令で定めるもののうち二以上に該当するときは、一の加算の要件に関する規定に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)とする。 一 老齢厚生年金の加給 二 遺族厚生年金の経過的寡婦加算 三 脱退一時金 2 前項の期間比率は、同項各号に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の受給権者又は当該厚生年金保険法による保険給付等の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数を、当該厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間であって政令で定めるものの月数で除して得た率とする。 3 第二十七条の規定により支給する老齢厚生年金の加給の受給権を有する者が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において厚生年金保険の被保険者である場合(基準日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した場合を除く。)の当該老齢厚生年金の加給の額は、基準日の属する月前の厚生年金保険の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金の加給の額を改定する。 ただし、基準日が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した日までの期間が一月以内である場合は、基準日の属する月前の厚生年金保険の被保険者であった期間を同条の規定により支給する老齢厚生年金の加給の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金の加給の額を改定する。 4 厚生年金保険の被保険者であって、第二十七条の規定により支給する老齢厚生年金の加給の受給権を有する者が、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し、かつ、厚生年金保険の被保険者となることなくして、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月前における厚生年金保険の被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の加給の額の計算の基礎とするものとし、その厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日(厚生年金保険法第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して一月を経過した日の属する月から、当該老齢厚生年金の加給の額を改定する。 5 厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を有し、かつ、同条第七項の規定により読み替えられた同法第四十四条第一項の規定及び第二十七条の規定により支給する老齢厚生年金の加給の受給権を有する者が六十五歳に達したときは、その者の六十五歳に達した日の属する月前における厚生年金保険の被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の加給の額の計算の基礎とするものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金の加給の額を改定する。 6 第一項の規定による老齢厚生年金の加給(当該老齢厚生年金の加給の受給権を有する者の子について支給されるものに限る。以下この項において同じ。)の額は、当該者が当該老齢厚生年金の加給の支給を受けることができることにより、第十条第一項の規定により支給する老齢基礎年金に国民年金法第二十七条の六第一項の規定により加算する額に相当する部分その他の年金たる給付に加算する額であって政令で定めるものに相当する部分(以下この項において「老齢基礎年金の加算等」という。)の支給が停止されている場合において、当該老齢厚生年金の加給の額が当該老齢基礎年金の加算等の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の加算等の額に相当する額とする。