HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号

第2条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 一 社会保障協定 我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の一以上について定めるものをいう。 イ 医療保険制度に係る我が国の法令及び相手国法令の重複適用の回避に関する事項 ロ 年金制度に係る我が国の法令及び相手国法令の重複適用の回避に関する事項 ハ 我が国及び相手国の年金制度における給付を受ける資格を得るために必要とされる期間の通算並びに当該通算により支給することとされる給付の額の計算に関する事項 二 相手国 一の社会保障協定における我が国以外の締約国をいう。 三 相手国法令 一の社会保障協定に規定する相手国の法令をいう。 四 日本国実施機関等又は相手国実施機関等 それぞれ一の社会保障協定に規定する日本国の実施機関若しくは保険者又は相手国の実施機関若しくは保険者をいう。 五 相手国期間 相手国年金(年金制度に係る相手国法令の規定により支給される年金たる給付その他の給付をいう。第六十一条において同じ。)の支給を受ける資格を得るために相手国法令上必要とされる期間の計算の基礎となる期間として当該相手国との社会保障協定に規定する相手国の期間をいう。