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人事院規則一六―〇(職員の災害補償)昭和四十八年人事院規則一六―〇

第41条(他の法令による給付との調整)

国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号。以下「昭和四十一年改正法」という。)附則第八条第一項の人事院規則で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる給付とし、同項の人事院規則で定める率は、当該年金たる補償の事由と同一の事由について支給される同表の中欄に掲げる年金たる給付の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。 一 傷病補償年金又は障害補償年金(補償法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものを除く。) イ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金(以下「障害厚生年金」という。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下「特例障害共済年金」という。)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四に規定する障害基礎年金を除く。以下「障害基礎年金」という。)が支給される場合の当該障害厚生年金又は当該特例障害共済年金及び当該障害基礎年金 〇・七三 ロ 障害厚生年金又は特例障害共済年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該障害厚生年金又は当該特例障害共済年金 傷病補償年金にあつては〇・八八、障害補償年金にあつては〇・八三 ハ 障害基礎年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該障害基礎年金 〇・八八 ニ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金法等一部改正法」という。)附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国民年金法等一部改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による障害年金 傷病補償年金にあつては〇・七五、障害補償年金にあつては〇・七四 ホ 国民年金法等一部改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国民年金法等一部改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による障害年金 傷病補償年金にあつては〇・七五、障害補償年金にあつては〇・七四 ヘ 国民年金法等一部改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国民年金法等一部改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金(障害福祉年金を除く。) 〇・八九 二 遺族補償年金(補償法第二十条の二に規定する公務上の災害に係るものを除く。) イ 厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金(以下「遺族厚生年金」という。)又は平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による遺族共済年金(以下「特例遺族共済年金」という。)及び国民年金法の規定による遺族基礎年金(国民年金法等一部改正法附則第二十八条第一項の規定により国民年金法第三十七条に該当するものとみなされた者に支給する遺族基礎年金を除く。以下「遺族基礎年金」という。)が支給される場合の当該遺族厚生年金又は当該特例遺族共済年金及び当該遺族基礎年金 〇・八〇 ロ 遺族厚生年金又は特例遺族共済年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該遺族厚生年金又は当該特例遺族共済年金 〇・八四 ハ 遺族基礎年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)における当該遺族基礎年金又は国民年金法の規定による寡婦年金が支給される場合の当該寡婦年金 〇・八八 ニ 国民年金法等一部改正法附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧船員保険法による遺族年金 〇・八〇 ホ 国民年金法等一部改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧厚生年金保険法による遺族年金 〇・八〇 ヘ 国民年金法等一部改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国民年金法による母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 〇・九〇 三 補償法第二十条の二に規定する公務上の災害に係る傷病補償年金又は障害補償年金 イ 障害厚生年金又は特例障害共済年金及び障害基礎年金が支給される場合の当該障害厚生年金又は当該特例障害共済年金及び当該障害基礎年金 〇・八二(第一級若しくは第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級若しくは第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては〇・八一) ロ 障害厚生年金又は特例障害共済年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該障害厚生年金又は当該特例障害共済年金 傷病補償年金にあつては〇・九二(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては〇・九一)、障害補償年金にあつては〇・八九(第一級又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては〇・八八) ハ 障害基礎年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該障害基礎年金 〇・九二(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては〇・九一) ニ 国民年金法等一部改正法附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧船員保険法による障害年金 〇・八三(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては〇・八二、第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては〇・八一) ホ 国民年金法等一部改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧厚生年金保険法による障害年金 〇・八三(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては〇・八二、第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては〇・八一) ヘ 国民年金法等一部改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。) 〇・九三(第一級若しくは第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級若しくは第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては〇・九二) 四 補償法第二十条の二に規定する公務上の災害に係る遺族補償年金 イ 遺族厚生年金又は特例遺族共済年金及び遺族基礎年金が支給される場合の当該遺族厚生年金又は当該特例遺族共済年金及び当該遺族基礎年金 〇・八七 ロ 遺族厚生年金又は特例遺族共済年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該遺族厚生年金又は当該特例遺族共済年金 〇・八九 ハ 遺族基礎年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)における当該遺族基礎年金又は国民年金法の規定による寡婦年金が支給される場合の当該寡婦年金 〇・九二 ニ 国民年金法等一部改正法附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧船員保険法による遺族年金 〇・八七 ホ 国民年金法等一部改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧厚生年金保険法による遺族年金 〇・八七 ヘ 国民年金法等一部改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国民年金法による母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 〇・九三 2 年金たる補償の事由と同一の事由について前項の表第一号ニ、ホ及びヘ若しくは第二号ニ、ホ及びヘ又は第三号ニ、ホ及びヘ若しくは第四号ニ、ホ及びヘに掲げる給付が支給される場合で当該給付が二あるときの昭和四十一年改正法附則第八条第一項の人事院規則で定める率は、前項の規定にかかわらず、人事院が別に定める。 3 昭和四十一年改正法附則第八条第一項の人事院規則で定める額は、補償法第十七条の八及び同項の規定が適用されないものとした場合の年金たる補償の額から同一の事由について支給される第一項の表に掲げる給付の額(前項に規定する場合にあつては、その合計額)を減じた額とする。 4 昭和四十一年改正法附則第八条第二項の人事院規則で定める額は、同項の規定が適用されないものとした場合の休業補償の額から同一の事由について支給される第一項の表第一号に掲げる給付の額(第二項に規定する場合にあつては、その合計額)の三百六十五分の一に相当する額を減じた額とする。 5 前各項に定めるもののほか、年金たる補償の事由と同一の事由について平成二十四年一元化法の規定による年金たる給付が支給される場合の調整に関し必要な事項は、人事院が定める。

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なし