HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号

第120条(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十八条第一項の規定の適用)

初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害(相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)について、法第三十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「者であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者又は経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者」と、「当該障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)の規定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第百十七条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日」と、「厚生年金保険の被保険者期間」とあるのは「厚生年金保険の被保険者期間(同令第百二十条第二項第二号又は第三項第二号に掲げる者にあっては、船員保険の被保険者であった期間)」と、「同条第一項」とあるのは「同法第四十七条第一項」とする。 2 前項の規定により読み替えられた法第三十八条第一項に規定する経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害を有する者 二 船員保険の被保険者(船員組合員を除く。以下この号において同じ。)であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害を有する者(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、当該傷病に係る初診日が昭和五十一年十月一日前にある者を除く。) 三 昭和五十一年十月一日以後の旧適用法人被保険者期間中に発した傷病による障害を有する者(同一の傷病による障害につき平成九年経過措置政令第十一条各号のいずれかに該当する者を除く。) 四 昭和三十九年九月三十日前又は昭和五十一年十月一日以後の旧農林共済被保険者期間中に発した傷病による障害を有する者 五 昭和五十一年十月一日以後の旧国家公務員共済被保険者期間中に発した傷病による障害を有する者 六 昭和五十一年十月一日以後の旧地方公務員共済被保険者期間(地方公務員等共済組合法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員であった期間を含む。)中に発した傷病による障害を有する者 七 昭和五十一年十月一日以後の旧私立学校教職員共済被保険者期間中に発した傷病による障害を有する者 3 第一項の規定により読み替えられた法第三十八条第一項に規定する経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 昭和十七年六月以後の相手国期間中に発した傷病(第百十七条第三項の表の一の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日(当該障害につき厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を昭和六十一年経過措置政令の規定(第百十七条第三項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。次号及び第百二十二条において同じ。)において厚生年金保険の被保険者期間を有する者に限るものとし、同号に該当する者を除く。) 二 昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間中に発した傷病による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日において船員保険の被保険者であった期間を有する者に限る。) 4 第一項の場合において、第八十条第一項の規定を適用するときは、同項中「第四十七条第一項ただし書」とあるのは「第四十七条第一項ただし書(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害につき同法第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書を昭和六十一年経過措置政令の規定(第百十七条第三項においてみなして適用する場合を含む。)、平成九年経過措置政令の規定、平成十四年経過措置政令の規定又は平成二十七年経過措置政令の規定により読み替えることとした場合のこれらの規定による読替え後の同法第四十七条第一項ただし書をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項中「第八十条第一項」とあるのは「第百二十条第四項の規定により読み替えられた同令第八十条第一項」とする。 5 第百十六条の規定は、前項の規定により読み替えられた第八十条第一項の規定を適用する場合に準用する。 この場合において、第百十六条中「同法第四十七条の二第二項において準用する」とあるのは「第百二十条第四項の規定により読み替えられた第八十条第一項の規定を適用する」と、「法第二十八条第一項」とあるのは「第百二十条第四項の規定により読み替えられた第八十条第二項において準用する法第二十八条第一項」と、同条の表の一の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百二十条第三項第一号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の二の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百二十条第三項第二号に該当する者に係る障害を含む。)」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 9

準用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第116条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第一項の規定の適用) 引用 船員保険法 第20条 (報酬月額の算定) 引用 厚生年金保険法 第47条 (障害厚生年金の受給権者) 引用 厚生年金保険法 第47の2条 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第22条 (法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める相手国期間) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第47条 (法第二十条第四項に規定する政令で定める年金たる給付) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第80条 (法第三十八条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第117条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第二項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第122条 (初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)