社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号
第125条(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第三十九条第一項の規定の適用)
初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害(相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)であって、次の表の第一欄に掲げるものについて、法第三十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「有する者」とあるのは「有する経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者又は経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者」と、「(障害程度を認定すべき日」とあるのは、同表の一の項、二の項及び四の項から七の項までの第一欄に掲げる障害を有する者にあってはそれぞれ同表の第二欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、同表の三の項の第一欄に掲げる障害を有する者にあっては同表の第三欄に掲げる字句とし、「除く。)であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「除く。)」と、「当該障害程度を認定すべき日」とあるのは「当該経過した日」と、「厚生年金保険の被保険者期間」とあるのは「厚生年金保険の被保険者期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第百二十条第二項第二号及び第三項第二号に掲げる者にあっては、船員保険の被保険者であった期間)」と、「同項」とあるのは「同法第五十五条第一項」とする。 第一欄 第二欄 第三欄 一 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害及び第百二十条第三項第一号に該当する者に係る障害 初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であった者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日とし、以下この欄において「初診日等」という。)が昭和十七年十月一日前にある傷病 (その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であった者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して一年を経過した日 初診日等が昭和十七年十月一日から昭和二十六年十月三十一日までの間にある傷病及び初診日等が昭和二十六年十一月一日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であって昭和二十二年九月一日前に発したもの (その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であった者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日 初診日(健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)が昭和二十六年十一月一日以後であり、かつ、初診日が昭和四十九年八月一日前にある傷病(当該傷病が当該初診日から起算して三年を経過するまでの間に治った場合に限り、初診日が昭和二十七年五月一日前にある傷病であって昭和二十二年九月一日前に発したものを除く。) (その傷病に係る初診日(当該傷病につき健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して三年を経過した日 初診日が昭和四十九年八月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある傷病(当該傷病が当該初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。) (その傷病に係る初診日から起算して五年を経過した日 二 船員保険の被保険者(船員組合員を除く。)であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第十九条第一項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第二十条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害及び第百二十条第三項第二号に該当する者に係る障害 昭和二十年法律第二十四号による改正前の船員保険法第二十八条第三項に規定する者であって昭和二十年四月一日前に船員保険の被保険者の資格を喪失したものの当該資格を喪失する前に発した傷病 (船員保険の被保険者の資格喪失の日から起算して九月を経過した日 傷病につき初めて旧船員保険法第二十八条の規定による療養の給付(以下この欄において「療養の給付」という。)を受けた日(以下この欄において「療養の給付開始日」という。)が昭和十八年十月一日前にある傷病 (昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して六月を経過した日 療養の給付開始日が昭和十八年十月一日から昭和十九年六月三十日までの間にある傷病 (昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して九月を経過した日 療養の給付開始日が昭和十九年七月一日から昭和二十六年十月三十一日までの間にある傷病 (昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日 療養の給付開始日が昭和二十六年十一月一日から昭和三十七年四月三十日までの間にある傷病 (昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日から起算して三年を経過した日 療養の給付開始日等(療養の給付を受けない場合には、初診日とする。以下この欄において同じ。)が昭和三十七年五月一日以後であり、かつ、初診日が昭和四十九年八月一日前にある傷病(当該傷病が当該療養の給付開始日等から起算して三年を経過するまでの間に治った場合に限る。) (昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十八条の規定による療養の給付を受けた日(当該療養の給付を受けない場合にあっては、当該初診日)から起算して三年を経過した日 初診日が昭和四十九年八月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある傷病(当該傷病が当該初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。) (当該初診日から起算して五年を経過した日 三 旧適用法人被保険者期間中に発した傷病による障害 (当該初診日から起算して五年を経過した日 四 旧農林共済被保険者期間中に発した傷病による障害 昭和三十九年九月三十日前に発した傷病(当該傷病が当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。) (当該初診日から起算して五年を経過した日 昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病(当該傷病が当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。) (当該初診日から起算して五年を経過した日 五 旧国家公務員共済被保険者期間中に発した傷病による障害 昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病(当該傷病が当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。) (当該初診日から起算して五年を経過した日 六 旧地方公務員共済被保険者期間中に発した傷病による障害 昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病(当該傷病が当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。) (当該初診日から起算して五年を経過した日 七 旧私立学校教職員共済被保険者期間中に発した傷病による障害 昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病(当該傷病が当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過するまでの間に治った場合に限る。) (当該初診日から起算して五年を経過した日
2 前項の規定により読み替えられた法第三十九条第一項の経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者及び経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者は、それぞれ第百二十条第二項及び第三項に規定する者とする。
3 第一項の場合において、第八十三条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第四十七条第一項ただし書」とあるのは「第四十七条第一項ただし書(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害につき同法第四十七条の二第一項の規定を適用するものとした場合に同条第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書を昭和六十一年経過措置政令の規定(第百十七条第三項においてみなして適用する場合を含む。)、平成九年経過措置政令の規定、平成十四年経過措置政令の規定又は平成二十七年経過措置政令の規定により読み替えることとした場合のこれらの規定による読替え後の同法第四十七条第一項ただし書をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項中「第八十三条第一項」とあるのは「第百二十五条第三項の規定により読み替えられた同令第八十三条第一項」とする。
4 第百十六条の規定は、前項の規定により読み替えられた第八十三条第一項の規定を適用する場合に準用する。 この場合において、第百十六条中「同法第四十七条の二第二項において準用する」とあるのは「第百二十五条第三項の規定により読み替えられた第八十三条第一項の規定を適用する」と、「法第二十八条第一項」とあるのは「第百二十五条第三項の規定により読み替えられた第八十三条第二項において準用する法第二十九条第一項」と、同条の表の一の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百二十条第三項第一号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の二の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第百二十条第三項第二号に該当する者に係る障害を含む。)」と読み替えるものとする。