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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第91条(脱退手当金に関する規定の技術的読替え)

昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十九条第三項 第三種被保険者であつた期間 平成三年四月一日前の第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除き、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として昭和六十年改正法第三条の規定による改正後の第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される被保険者及び昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を含む。)であつた期間(昭和六十一年四月一日前の船員保険の被保険者(昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第十五条第一項に規定する被保険者及び同法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた期間を含む。) 三分の四 三分の四(昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、五分の六) 第六十九条 通算老齢年金 通算老齢年金(旧船員保険法による通算老齢年金を含む。以下同じ。) 第六十九条第一号 障害年金 障害年金(旧船員保険法による障害年金を含む。以下同じ。) 第六十九条第二号 障害手当金 障害手当金(旧船員保険法による障害手当金及び同法第四十二条の規定による一時金を含む。以下同じ。)

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なし