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政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第三百五十三号

第2条(平成二十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める規定)

平成二十六年改正法附則第七条第一項の政令で定める規定は、次のとおりとする。 一 昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。次条第一号及び第二号において「旧厚生年金保険法」という。)第三十七条の規定 二 昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一条の規定 三 昭和六十年改正法附則第七十八条第十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一条の規定 四 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第二条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十七条の規定 五 昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次号及び次条第三号において「旧船員保険法」という。)第二十七条ノ二の規定 六 昭和六十年改正法附則第八十七条第十三項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧船員保険法第二十七条ノ二の規定 七 昭和六十年改正法附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一条の規定 八 昭和六十年改正法附則第八十七条第十三項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一条の規定 九 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この号及び次条第七号において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第四十五条の規定 十 平成八年改正法附則第十六条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。第十三号において「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。次号及び次条第八号において「旧国共済法」という。)第四十五条の規定 十一 平成八年改正法附則第十六条第七項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第四十五条の規定 十二 平成八年改正法附則第十六条第七項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(次条第六号において「平成八年改正前国共済法」という。)第四十五条の規定 十三 昭和六十年国共済改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前通則法第十一条の規定(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間を有する者に適用される場合に限る。) 十四 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第二十八条の規定 十五 平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法(以下この号において「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第二十八条の規定

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なし