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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第89条

新厚生年金保険法第五十八条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは「又は被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者及び同法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第二号中「被保険者であつた間」とあるのは「被保険者であつた間(昭和六十一年四月一日以後である間に限る。)」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし