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船員保険法昭和十四年法律第七十三号

第12条(資格喪失の時期)

被保険者は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。

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なし