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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第82条

初診日が施行日前にある傷病による障害について、新厚生年金保険法第四十七条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者(以下「船員組合員」という。)及び同法第十九条ノ三の規定による被保険者並びに船員組合員となつた者を除く。)であつた者(船員組合員となつたときに昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法第十九条第一項に規定する者であるものを除く。)を含む。)」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし