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船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号

第6の3条(協会による被保険者情報の登録)

協会は、法第百五十三条の十第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣が法第十五条第一項本文の確認を行った日(法第二十四条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、協会が第三十条の規定による申出を受けた日又は協会が第三十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日から五日以内に、当該確認、届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。