中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則平成二十一年経済産業省令第二十二号
第9条(認定の取消し)
都道府県知事は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号から第十四号まで及び第十六項第七号から第十号までの事由に係るものを除く。)を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)又は認定を受けた事業を営んでいない個人が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 一 当該認定中小企業者が会社である場合にあっては、次のいずれかに該当すること。 イ 当該認定中小企業者の当該認定(法第十二条第一号イの事由に係るものに限る。)の申請に係る代表者が退任したこと。 ロ 当該認定中小企業者が他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行わないこと。 二 当該認定中小企業者が個人である場合にあっては、次のいずれかに該当すること。 イ 当該認定中小企業者が事業の全部を廃止又は譲渡したこと。 ロ 当該認定中小企業者が他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行わないこと。 三 当該認定を受けた事業を営んでいない個人が他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行わないこと。 四 当該認定中小企業者が特例株式会社である場合にあっては、次のいずれかに該当すること。 イ 法第十二条第一項第一号ホに該当する者として同項の認定を受けたにもかかわらず、法第十五条に定める所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例の適用のための手続をしないこと。 ロ 裁判所に第十五条の二第一号に掲げる特例対象株式の競売又は売却に係る事件の申立てがされた場合において、当該申立てが取り下げられ、又は却下されたこと。 五 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。 六 当該認定中小企業者から第十八項の申請があったこと。
2 都道府県知事は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第一種特別贈与認定中小企業者」という。)が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 一 当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が死亡したこと。 二 当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任したこと(その代表権を制限されたことを含む。以下この条において同じ。)。 三 第一種贈与雇用判定期間(当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者の贈与税申告期限の翌日(当該贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)。以下この号において同じ。)から当該認定の有効期限までの期間をいう。以下この号並びに第十三条の三第一項及び第二項において同じ。)の末日又は第一種臨時贈与雇用判定期間(当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者の贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間内に当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者又は第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合(第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合にあっては、当該相続の開始の日の翌日から八月を経過する日までに第十三条第二項に規定する申請書を都道府県知事に提出し、かつ、同条第一項の確認を受けた場合を除く。)における当該贈与税申告期限の翌日から当該相続の開始の日の前日までの期間をいう。以下この号及び第十三条の三第一項において同じ。)の末日において、当該第一種贈与雇用判定期間内又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種贈与報告基準日(第十二条第一項の第一種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該第一種贈与雇用判定期間内又は当該第一種臨時贈与雇用判定期間内に存する当該第一種贈与報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る贈与の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該贈与の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。)を下回る数となったこと。 四 当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者及び当該第一種経営承継受贈者に係る同族関係者と合わせて有する当該第一種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る議決権の数の合計が、当該第一種特別贈与認定中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十以下となったこと(第八号に規定する第一種特別贈与認定株式一部再贈与について第十二条第三十七項に基づく都道府県知事の確認を受けた場合を除く。)。 五 当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者に係る同族関係者のうちいずれかの者が、当該第一種経営承継受贈者が有する当該第一種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る議決権の数を超える議決権の数を有することとなったこと(第八号に規定する第一種特別贈与認定株式一部再贈与について第十二条第三十七項に基づく都道府県知事の確認を受けた場合を除く。)。 六 当該第一種特別贈与認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、その第一種経営承継受贈者が当該認定に係る贈与により取得した当該第一種特別贈与認定中小企業者の株式(租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている若しくは受けようとする又は同法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている株式に限る。)の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある種類の株式に変更したこと。 七 当該第一種特別贈与認定中小企業者が持分会社である場合にあっては、その第一種経営承継受贈者が有する議決権を制限する旨の定款の変更をしたこと。 八 当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者が当該認定に係る贈与により取得した当該第一種特別贈与認定中小企業者の株式等(当該第一種特別贈与認定中小企業者が合併により消滅した場合にあっては、当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該第一種特別贈与認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては、当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている若しくは受けようとする又は同法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている株式等(以下「第一種認定贈与株式」という。)の全部又は一部を譲渡したこと(当該第一種特別贈与認定中小企業者が会社分割により吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下同じ。)又は新設分割会社(同法第七百六十三条第五号に規定する新設分割会社をいう。以下同じ。)となる場合において、吸収分割がその効力を生ずる日又は新設分割設立会社(同法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)の成立の日に、吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。)又は新設分割設立会社の株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をしたことを含み、当該第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した場合(第十項各号のいずれかに該当するに至った場合に限る。)において、当該第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種認定贈与株式の一部について法第十二条第一項の認定に係る贈与(以下「第一種特別贈与認定株式一部再贈与」という。)をしたことについて、第十二条第三十七項に基づく都道府県知事の確認を受けたときを除く。)。 九 当該第一種特別贈与認定中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該株式を当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継受贈者以外の者が有することとなったこと。 十 当該第一種特別贈与認定中小企業者が解散(合併により消滅する場合を除き、会社法その他の法律の規定により解散したものとみなされる場合を含む。以下同じ。)したこと。 十一 当該第一種特別贈与認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当したこと。 十二 当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産保有型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する特別子会社であって、同項第三号イからハまでに掲げるいずれかの業務をしているものの株式又は持分を特定資産から除いた場合であっても、資産保有型会社に該当する会社に限り、同項第一号及び第二号のいずれにも該当する会社であって、同項第三号イからハまでに掲げるいずれかの業務をしているものを除く。以下同じ。)に該当したこと。 十三 第一種贈与認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該第一種特別贈与認定中小企業者が資産運用型会社(第六条第二項第一号及び第二号のいずれにも該当する特別子会社であって、同項第三号イからハまでに掲げるいずれかの業務をしているものの株式又は持分を特定資産から除いた場合であっても、資産運用型会社に該当する会社に限り、同項第一号及び第二号のいずれにも該当する会社であって、同項第三号イからハまでに掲げるいずれかの業務をしているものを除く。以下同じ。)に該当したこと。 十四 第一種贈与認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該第一種特別贈与認定中小企業者の総収入金額が零であったこと。 十五 当該第一種特別贈与認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当したこと。 十六 第十二条第一項、第五項及び第十一項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたこと。 十七 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。 十八 当該第一種特別贈与認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと(減少する資本金の額の全部を準備金とする場合並びに同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合を除く。以下同じ。)。 十九 当該第一種特別贈与認定中小企業者が会社法第四百四十八条第一項の規定により準備金の額を減少したこと(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合及び同法第四百四十九条第一項ただし書に該当する場合を除く。以下同じ。)。 二十 当該第一種特別贈与認定中小企業者が組織変更をした場合にあっては、当該組織変更に際して当該第一種特別贈与認定中小企業者の株式等以外の財産が交付されたこと。 二十一 当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継贈与者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者となったこと。 二十二 当該認定の有効期限までに当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継贈与者の相続が開始した場合にあっては、当該第一種特別贈与認定中小企業者が第十三条第一項の確認を受けていないこと。 二十三 当該第一種特別贈与認定中小企業者から第十八項の申請があったこと。
3 都道府県知事は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第一種特別相続認定中小企業者」という。)が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 一 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が死亡したこと。 二 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任したこと。 三 第一種相続雇用判定期間(当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人の相続税申告期限の翌日(当該相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日))から当該認定の有効期限までの期間をいう。以下この号及び第十三条の三第五項において同じ。)の末日において、当該第一種相続雇用判定期間内に存する当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種相続報告基準日(第十二条第三項の第一種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)におけるそれぞれの常時使用する従業員の数の合計を当該第一種相続雇用判定期間内に存する当該第一種相続報告基準日の数で除して計算した数が、当該認定に係る相続の開始の時における常時使用する従業員の数に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数。ただし、当該相続の開始の時における常時使用する従業員の数が一人のときは、一人とする。)を下回る数となったこと。 四 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人及び当該第一種経営承継相続人に係る同族関係者の有する当該第一種特別相続認定中小企業者の株式等に係る議決権の数の合計が、当該第一種特別相続認定中小企業者の総株主等議決権数の百分の五十以下となったこと(第八号に規定する第一種特別相続認定株式一部贈与について第十二条第三十七項に基づく都道府県知事の確認を受けた場合を除く。)。 五 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人に係る同族関係者のうちいずれかの者が、当該第一種経営承継相続人が有する当該第一種特別相続認定中小企業者の株式等に係る議決権の数を超える議決権の数を有することとなったこと(第八号に規定する第一種特別相続認定株式一部贈与について第十二条第三十七項に基づく都道府県知事の確認を受けた場合を除く。)。 六 当該第一種特別相続認定中小企業者が株式会社である場合にあっては、その第一種経営承継相続人が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した当該第一種特別相続認定中小企業者の株式(租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている又は受けようとする株式に限る。)の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある種類の株式に変更したこと。 七 当該第一種特別相続認定中小企業者が持分会社である場合にあっては、その第一種経営承継相続人が有する議決権を制限する旨の定款の変更をしたこと。 八 当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した当該第一種特別相続認定中小企業者の株式等(当該第一種特別相続認定中小企業者が合併により消滅した場合にあっては、当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等(会社法第二百三十四条第一項の規定により競売しなければならない株式を除く。)、当該第一種特別相続認定中小企業者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合にあっては、当該株式交換等に際して交付された株式交換完全親会社等の株式等(同項の規定により競売しなければならない株式を除く。))のうち租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている又は受けようとする株式等(以下「第一種認定相続株式」という。)の全部又は一部を譲渡したこと(当該第一種特別相続認定中小企業者が会社分割により吸収分割会社又は新設分割会社となる場合において、吸収分割がその効力を生ずる日又は新設分割設立会社の成立の日に、吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をしたことを含み、当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合(第十項各号のいずれかに該当するに至った場合に限る。)において、当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種認定相続株式の一部について法第十二条第一項の認定に係る贈与(以下「第一種特別相続認定株式一部贈与」という。)をしたことについて、第十二条第三十七項に基づく都道府県知事の確認を受けたときを除く。)。 九 当該第一種特別相続認定中小企業者が会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行している場合にあっては、当該株式を当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種経営承継相続人以外の者が有することとなったこと。 十 当該第一種特別相続認定中小企業者が解散したこと。 十一 当該第一種特別相続認定中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社に該当したこと。 十二 当該第一種特別相続認定中小企業者が資産保有型会社に該当したこと。 十三 第一種相続認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該第一種特別相続認定中小企業者が資産運用型会社に該当したこと。 十四 第一種相続認定申請基準日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において、当該第一種特別相続認定中小企業者の総収入金額が零であったこと。 十五 当該第一種特別相続認定中小企業者の特定特別子会社が風俗営業会社に該当したこと。 十六 第十二条第三項及び第七項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたこと。 十七 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。 十八 当該第一種特別相続認定中小企業者が会社法第四百四十七条第一項又は第六百二十六条第一項の規定により資本金の額を減少したこと。 十九 当該第一種特別相続認定中小企業者が会社法第四百四十八条第一項の規定により準備金の額を減少したこと。 二十 当該第一種特別相続認定中小企業者が組織変更をした場合にあっては、当該組織変更に際して当該第一種特別相続認定中小企業者の株式等以外の財産が交付されたこと。 二十一 当該第一種特別相続認定中小企業者から第十八項の申請があったこと。
4 第二項の規定は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第九号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第二種特別贈与認定中小企業者」という。)について準用する。 この場合において、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第九号」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第一種贈与雇用判定期間」とあるのは「第二種贈与雇用判定期間」と、「贈与税申告期限の翌日(当該贈与税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)。以下この号において同じ。)から当該認定の有効期限」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継贈与の贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継相続の相続税申告期限の翌日(当該贈与に係る贈与税申告期限又は相続に係る相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日)。以下この号において同じ。)から当該認定の有効期限」と、「第一種臨時贈与雇用判定期間」とあるのは「第二種臨時贈与雇用判定期間」と、「贈与税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間内に」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継贈与の贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継相続の相続税申告期限の翌日から当該認定の有効期限までの期間内に」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第十三条第二項」とあるのは「第十三条第三項の規定により読み替えられた同条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「当該贈与税申告期限の翌日」とあるのは「当該第二種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継贈与の贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特別贈与認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継相続の相続税申告期限の翌日」と、「第十三条の三第一項」とあるのは「第十三条の三第十三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「第一種贈与報告基準日(第十二条第一項の第一種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日(第十二条第十四項の規定により準用される同条第一項の第一種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)又は第一種相続報告基準日(第十二条第十五項の規定により準用される同条第三項の第一種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」と、「当該第一種贈与報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は当該認定に係る第一種相続報告基準日」と、「当該認定に係る贈与の時」とあるのは「当該認定に係る第一種経営承継贈与の時又は第一種経営承継相続の開始の時」と、「第一種特別贈与認定株式一部再贈与」とあるのは「第二種特別贈与認定株式一部再贈与」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種認定贈与株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十一項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種贈与認定申請基準日」と、「第十二条第一項、第五項及び第十一項」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項、同条第十五項の規定により読み替えられた同条第三項並びに同条第十六項の規定により読み替えられた同条第五項及び第十一項」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と読み替えるものとする。
5 第三項の規定は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第二種特別相続認定中小企業者」という。)について準用する。 この場合において、「第六条第一項第八号」とあるのは「第六条第一項第十号」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第一種相続雇用判定期間」とあるのは「第二種相続雇用判定期間」と、「相続税申告期限の翌日(当該相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日))から当該認定の有効期限」とあるのは「当該第二種特別相続認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継贈与の贈与税申告期限の翌日又は当該第二種特別相続認定中小企業者の株式等に係る第一種経営承継相続の相続税申告期限の翌日(当該認定に係る贈与に係る贈与税申告期限又は相続に係る相続税申告期限が、同一の者が受けた第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限又は第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の後に到来するときは、当該第二種経営承継贈与に係る贈与税申告期限の翌日又は当該第二種経営承継相続に係る相続税申告期限の翌日(これらの期限が二以上あるときは当該期限のうち最も早いものの翌日))から当該認定の有効期限」と、「第十三条の三第五項」とあるのは「第十三条の三第十四項」と、「第一種相続報告基準日(第十二条第三項の第一種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日(第十二条第十四項の規定により準用される同条第一項の第一種贈与報告基準日をいう。以下この号において同じ。)又は第一種相続報告基準日(第十二条第十五項の規定により準用される同条第三項の第一種相続報告基準日をいう。以下この号において同じ。)」と、「当該第一種相続報告基準日」とあるのは「当該認定に係る第一種贈与報告基準日又は当該認定に係る第一種相続報告基準日」と、「当該認定に係る相続の開始の時」とあるのは「当該認定に係る第一種経営承継贈与の時又は第一種経営承継相続の開始の時」と、「第一種特別相続認定株式一部贈与」とあるのは「第二種特別相続認定株式一部贈与」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種認定相続株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十一項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「第十二条第三項及び第七項」とあるのは「第十二条第十四項の規定により読み替えられた同条第一項、同条第十五項の規定により読み替えられた同条第三項及び同条第十七項の規定により読み替えられた同条第七項」と読み替えるものとする。
6 第二項の規定(第三号を除く。)は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十一号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第一種特例贈与認定中小企業者」という。)について準用する。 この場合において、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第十一号」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第一種特別贈与認定株式一部再贈与」とあるのは「第一種特例贈与認定株式一部再贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第七十条の七第一項」とあるのは「第七十条の七の五第一項」と、「第七十条の七の四第一項」とあるのは「第七十条の七の八第一項」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第一種特例認定贈与株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十二項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第一種特例贈与認定申請基準日」と、「第十二条第一項、第五項及び第十一項」とあるのは「第十二条第十九項の規定により読み替えられた同条第一項、第五項及び第十一項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第四項の規定により読み替えられた同条第一項」と読み替えるものとする。
7 第三項の規定(第三号を除く。)は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十二号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第一種特例相続認定中小企業者」という。)について準用する。 この場合において、「第六条第一項第八号」とあるのは「第六条第一項第十二号」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と、「第一種特別相続認定株式一部贈与」とあるのは「第一種特例相続認定株式一部贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第七十条の七の二第一項」とあるのは「第七十条の七の六第一項」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第一種特例認定相続株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十二項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継受贈者、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第十二条第三項及び第七項」とあるのは「第十二条第二十項の規定により読み替えられた同条第三項及び第七項」と読み替えるものとする。
8 第二項の規定(第三号を除く。)は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十三号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第二種特例贈与認定中小企業者」という。)について準用する。 この場合において、「第六条第一項第七号」とあるのは「第六条第一項第十三号」と、「第一種特別贈与認定中小企業者」とあるのは「第二種特例贈与認定中小企業者」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第一種特別贈与認定株式一部再贈与」とあるのは「第二種特例贈与認定株式一部再贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第七十条の七第一項」とあるのは「第七十条の七の五第一項」と、「第七十条の七の四第一項」とあるのは「第七十条の七の八第一項」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種特例認定贈与株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十三項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第一種贈与認定申請基準日」とあるのは「第二種特例贈与認定申請基準日」と、「第十二条第一項、第五項及び第十一項」とあるのは「第十二条第二十二項、第二十四項又は第二十六項の規定により読み替えられた同条第一項、同条第二十三項又は第二十七項の規定により読み替えられた同条第三項又は同条第二十八項の規定により読み替えられた同条第五項若しくは第十一項」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と読み替えるものとする。
9 第三項の規定(第三号を除く。)は、法第十二条第一項の認定(第六条第一項第十四号の事由に係るものに限る。)を受けた中小企業者(以下「第二種特例相続認定中小企業者」という。)について準用する。 この場合において、「第六条第一項第八号」とあるのは「第六条第一項第十四号」と、「第一種特別相続認定中小企業者」とあるのは「第二種特例相続認定中小企業者」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「第一種特別相続認定株式一部贈与」とあるのは「第二種特例相続認定株式一部贈与」と、「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人を除く。)」と、「第七十条の七の二第一項」とあるのは「第七十条の七の六第一項」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種特例認定相続株式」と、「第十項各号」とあるのは「第十三項の規定により読み替えられた第十項各号」と、「以外の者」とあるのは「以外の者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人及び第二種特例経営承継受贈者を除く。)」と、「第一種相続認定申請基準日」とあるのは「第二種特例相続認定申請基準日」と、「第十二条第三項及び第七項」とあるのは「第十二条第二十二項若しくは第二十六項の規定により読み替えられた同条第一項、同条第二十三項、第二十五項若しくは第二十七項の規定により読み替えられた同条第三項又は同条第二十九項の規定により読み替えられた同条第七項」と読み替えるものとする。
10 第一種特別贈与認定中小企業者又は第一種特別相続認定中小企業者が法第十二条第一項の認定(第六条第一項第七号又は第八号の事由に係るものに限る。)を受けた後、その第一種経営承継受贈者又は第一種経営承継相続人が次に掲げるいずれかに該当するに至った場合(当該第一種経営承継受贈者又は当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別贈与認定中小企業者又は当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合において、当該第一種経営承継受贈者又は当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別贈与認定中小企業者又は当該第一種特別相続認定中小企業者の第一種認定贈与株式又は第一種認定相続株式の全部について法第十二条第一項の認定に係る贈与をした場合を除く。)であって、その旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、当該第一種経営承継受贈者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者を退任した場合若しくは当該第一種特別贈与認定中小企業者の第一種経営承継贈与者が当該第一種特別贈与認定中小企業者の代表者となった場合又は当該第一種経営承継相続人が当該第一種特別相続認定中小企業者の代表者を退任した場合であっても、第二項第二号若しくは第二十一号又は第三項第二号に該当しないものとみなす。 ただし、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十四条第二項又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第四十二条第一項の規定による管財人を選任する旨の裁判所の決定が確定した場合は、この限りでない。 一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(同法施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。 二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けたこと。 三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定により要介護認定(要介護状態区分が要介護五である場合に限る。)を受けたこと。 四 前三号に掲げる場合に類すると認められること。
11 前項の規定は、第二種特別贈与認定中小企業者又は第二種特別相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、「第六条第一項第七号又は第八号」とあるのは「第六条第一項第九号又は第十号」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種経営承継受贈者」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種経営承継相続人」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種認定贈与株式」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種認定相続株式」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種経営承継贈与者」と、「第二項第二号」とあるのは「第四項の規定により読み替えられた第二項第二号」と、「第三項第二号」とあるのは「第五項の規定により読み替えられた第三項第二号」と読み替えるものとする。
12 第十項の規定は、第一種特例贈与認定中小企業者又は第一種特例相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、「第六条第一項第七号又は第八号」とあるのは「第六条第一項第十一号又は第十二号」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第一種特例経営承継受贈者」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第一種特例経営承継相続人」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第一種特例認定贈与株式」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第一種特例認定相続株式」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第二項第二号」とあるのは「第六項の規定により読み替えられた第二項第二号」と、「第三項第二号」とあるのは「第七項の規定により読み替えられた第三項第二号」と読み替えるものとする。
13 第十項の規定は、第二種特例贈与認定中小企業者又は第二種特例相続認定中小企業者について準用する。 この場合において、「第六条第一項第七号又は第八号」とあるのは「第六条第一項第十三号又は第十四号」と、「第一種経営承継受贈者」とあるのは「第二種特例経営承継受贈者」と、「第一種経営承継相続人」とあるのは「第二種特例経営承継相続人」と、「第一種認定贈与株式」とあるのは「第二種特例認定贈与株式」と、「第一種認定相続株式」とあるのは「第二種特例認定相続株式」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「第二項第二号」とあるのは「第八項の規定により読み替えられた第二項第二号」と、「第三項第二号」とあるのは「第九項の規定により読み替えられた第三項第二号」と読み替えるものとする。
14 都道府県知事は、法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第七号の事由に係るものに限る。)を受けた個人である中小企業者(以下「第一種贈与認定個人事業者」という。)又は当該第一種贈与認定個人事業者が当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係る事業について、次に掲げる事由のいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 一 当該第一種贈与認定個人事業者が死亡したこと。 二 当該第一種贈与認定個人事業者が重度の障害、疾病その他のやむを得ない事情により事業を継続することができなくなったこと。 三 当該第一種贈与認定個人事業者について破産手続開始の決定があったこと。 四 当該第一種贈与認定個人事業者が当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産に係る事業を廃止したこと。 五 当該第一種贈与認定個人事業者が当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産の全てを譲渡したこと(当該第一種贈与認定個人事業者が租税特別措置法第七十条の六の八第五項の承認を受けた場合において、当該譲渡があった日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられたときを除く。)。 六 当該認定に係る贈与により取得した特定事業用資産の全てが当該第一種贈与認定個人事業者のその年の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されなくなったこと。 七 所得税法第百四十五条の規定により当該第一種贈与認定個人事業者に係る青色申告の承認の申請が却下されたこと。 八 所得税法第百五十条第一項の規定により当該第一種贈与認定個人事業者に係る青色申告の承認が取り消されたこと。 九 当該第一種贈与認定個人事業者が所得税法第百五十一条第一項の規定による青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出したこと。 十 当該事業が資産保有型事業に該当したこと。 十一 当該贈与の日の属する年以後のいずれかの年において、当該事業が資産運用型事業に該当したこと。 十二 当該事業が性風俗関連特殊営業に該当したこと。 十三 当該贈与の日の属する年以後のいずれかの年において、当該事業の総収入金額が零であったこと。 十四 当該第一種贈与認定個人事業者から第十八項の申請があったこと。 十五 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。
15 都道府県知事は、法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第八号の事由に係るものに限る。)を受けた個人である中小企業者(以下「第一種相続認定個人事業者」という。)又は当該第一種相続認定個人事業者が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した特定事業用資産に係る事業について、次に掲げる事由のいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。 一 当該第一種相続認定個人事業者が死亡したこと。 二 当該第一種相続認定個人事業者が重度の障害、疾病その他のやむを得ない事情により事業を継続することができなくなったこと。 三 当該第一種相続認定個人事業者について破産手続開始の決定があったこと。 四 当該第一種相続認定個人事業者が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した特定事業用資産に係る事業を廃止したこと。 五 当該第一種相続認定個人事業者が当該認定に係る相続又は遺贈により取得した特定事業用資産の全てを譲渡したこと(当該第一種相続認定個人事業者が租税特別措置法第七十条の六の十第五項の承認を受けた場合において、当該譲渡があった日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられたときを除く。)。 六 当該認定に係る相続又は遺贈により取得した特定事業用資産の全てが当該第一種相続認定個人事業者のその年の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されなくなったこと。 七 所得税法第百四十五条の規定により当該第一種相続認定個人事業者に係る青色申告の承認の申請が却下されたこと。 八 所得税法第百五十条第一項の規定により当該第一種相続認定個人事業者に係る青色申告の承認が取り消されたこと。 九 当該第一種相続認定個人事業者が所得税法第百五十一条第一項の規定による青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出したこと。 十 当該事業が資産保有型事業に該当したこと。 十一 当該相続の開始の日の属する年以後のいずれかの年において、当該事業が資産運用型事業に該当したこと。 十二 当該事業が性風俗関連特殊営業に該当したこと。 十三 当該相続の開始の日の属する年以後のいずれかの年において、当該事業の総収入金額が零であったこと。 十四 当該第一種相続認定個人事業者から第十八項の申請があったこと。 十五 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。
16 第十四項の規定は、法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第九号の事由に係るものに限る。)を受けた個人である中小企業者(以下「第二種贈与認定個人事業者」という。)について準用する。 この場合において、第十四項中「第一種贈与認定個人事業者」とあるのは「第二種贈与認定個人事業者」と読み替えるものとする。
17 第十五項の規定は、法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第十号の事由に係るものに限る。)を受けた個人である中小企業者(以下「第二種相続認定個人事業者」という。)について準用する。 この場合において、第十五項中「第一種相続認定個人事業者」とあるのは「第二種相続認定個人事業者」と読み替えるものとする。
18 認定中小企業者、第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者、第二種特例相続認定中小企業者、第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者又は第二種相続認定個人事業者が法第十二条第一項の認定の取消しを受けようとするときは、様式第十の二による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとする。
19 都道府県知事は、第一項から第九項まで又は第十四項から第十七項までの規定により認定を取り消したときは、様式第十の三により当該認定を受けていた中小企業者にその旨を通知しなければならない。
20 経済産業大臣は、認定中小企業者、第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者、第二種特例相続認定中小企業者、第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者及び第二種相続認定個人事業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により通知された認定中小企業者、第一種特別贈与認定中小企業者、第一種特別相続認定中小企業者、第二種特別贈与認定中小企業者、第二種特別相続認定中小企業者、第一種特例贈与認定中小企業者、第一種特例相続認定中小企業者、第二種特例贈与認定中小企業者、第二種特例相続認定中小企業者、第一種贈与認定個人事業者、第一種相続認定個人事業者、第二種贈与認定個人事業者及び第二種相続認定個人事業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。