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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則平成二十一年経済産業省令第二十二号

第2条(法第三条第一項及び第四項の経済産業省令で定める要件)

法第三条第一項及び第四項の経済産業省令で定める要件は、三年以上継続して事業を行っていることとする。 2 法第三条第四項の事業を実施する上で必要なものとして経済産業省令で定めるものは、当該個人である中小企業者の事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該個人である中小企業者から他の者に対する贈与の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されているものに限る。)の区分に応じ、それぞれ次に定めるものをいう。 一 宅地等 当該個人である中小企業者の当該贈与の直前において、事業の用に供されていた土地又は土地の上に存する権利で租税特別措置法施行規則第二十三条の八の八第一項で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち、棚卸資産に該当しないもの 二 建物 当該個人である中小企業者の当該贈与の直前において、事業の用に供されていた建物で棚卸資産に該当しないもの 三 減価償却資産(所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいい、前号に掲げるものを除く。) 地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産、自動車税又は軽自動車税において、営業用の標準税率が適用される自動車その他租税特別措置法施行規則第二十三条の八の八第二項に規定する減価償却資産