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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則平成二十一年経済産業省令第二十二号

第3条(法第七条第一項及び第二項の確認の申請)

法第七条第三項の申請書は、当該申請が同条第一項の規定に基づくものである場合にあっては様式第一に、当該申請が同条第二項の規定に基づくものである場合にあっては様式第一の二によるものとする。 2 法第七条第三項第三号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 当該申請が法第七条第一項の規定に基づくものである場合 イ 法第四条第一項の規定による合意(法第五条又は第六条の規定による合意をした場合にあっては、同項及び第五条又は第六条の規定による合意。以下同じ。)の書面に当事者が押印した場合にあっては、当該当事者が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(法第七条第一項の確認を申請する日の前三月以内に作成されたものに限る。) ロ 法第四条第一項の規定による合意をした日(以下「株式等合意日」という。)における特例中小会社の定款の写し(会社法その他の法律の規定により定款の変更をしたものとみなされる事項がある場合にあっては、当該事項を記載した書面を含む。以下同じ。) ハ 特例中小会社の登記事項証明書(法第七条第一項の確認を申請する日の前三月以内に作成されたものに限る。) ニ 株式等合意日における特例中小会社の従業員数証明書 ホ 特例中小会社の株式等合意日の前三年以内に終了した各事業年度の会社法第四百三十五条第二項又は第六百十七条第二項に規定する書類その他これらに類する書類 ヘ 特例中小会社が上場会社等に該当しない旨の誓約書 ト 特例中小会社が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人(同法第六条第一項の報告をしなければならないものに限る。以下同じ。)である場合にあっては、株式等合意日において農地所有適格法人である旨の農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)の証明書 チ 旧代表者が株式等合意日において特例中小企会社の代表者でない場合にあっては、旧代表者が当該特例中小会社の代表者であった旨の記載のある登記事項証明書 リ 株式等合意日における旧代表者とその推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものに限る。以下同じ。)全員との関係を明らかにする全ての戸籍謄本等又は旧代表者の法定相続情報一覧図 ヌ 特例中小会社が株式会社である場合にあっては、株式等合意日における株主名簿の写し ル 前各号に掲げるもののほか、法第七条第一項の確認の参考となる書類 二 当該申請が法第七条第二項の規定に基づくものである場合 イ 法第四条第三項の規定による合意(法第五条又は第六条の規定による合意をした場合にあっては、同項及び第五条又は第六条の規定による合意。以下同じ。)の書面に当事者が押印した場合にあっては、当該当事者が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(法第七条第二項の確認を申請する日の前三月以内に作成されたものに限る。) ロ 個人事業後継者の印鑑登録証明書が提出されていない場合にあっては、個人事業後継者の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写しをいう。以下同じ。) ハ 旧個人事業者の法第四条第三項の規定による合意をした日(以下「事業用資産合意日」という。)の属する年の前年以前三年内の各年分の確定申告書(所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。)の写し ニ 事業用資産合意日における旧個人事業者とその推定相続人全員との関係を明らかにする全ての戸籍謄本等又は旧個人事業者の法定相続情報一覧図 ホ 合意の対象とした事業用資産が、当該贈与の直前において、当該旧個人事業者が所有し、かつ、その事業の用に供していた資産(第二条第二項各号に掲げる種類の資産に限る。)の全てであること及び当該個人事業後継者が当該事業用資産の全部を自己の事業の用に供していること又はその見込みであることについて認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十二条第二項に規定する認定経営革新等支援機関をいう。以下同じ。)の確認を受けたことを証する書面 ヘ 前各号に掲げるもののほか、法第七条第二項の確認の参考となる書類 3 第一項の申請書には、当該申請書の写し及び法第七条第三項第一号の書面の写し各二通を添付するものとする。 4 法第七条第一項及び第二項の確認の申請は、特例中小会社又は個人事業後継者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局を経由して行うことができる。

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なし