中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則平成二十一年経済産業省令第二十二号
第5条(確認書の交付)
経済産業大臣は、法第七条第一項の確認の申請を受けた場合において、当該確認をしたときは様式第二による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第三により申請者である会社事業後継者に対して通知しなければならない。
2 法第四条第一項の規定による合意の当事者は、経済産業大臣に対し、様式第四による申請書を提出して、法第七条第一項の確認をしたことを証明した書面の交付を請求することができる。
3 前項の書面は、様式第五によるものとする。
4 経済産業大臣は、法第七条第二項の確認の申請を受けた場合において、当該確認をしたときは様式第二の二による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第三の二により申請者である個人事業後継者に対して通知しなければならない。
5 法第四条第三項の規定による合意の当事者は、経済産業大臣に対し、様式第四の二による申請書を提出して、法第七条第二項の確認をしたことを証明した書面の交付を請求することができる。
6 前項の書面は、様式第五の二によるものとする。