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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則平成二十一年経済産業省令第二十二号

第21条(提出期限後の申請又は報告)

第七条第二項(同条第四項の規定により準用する場合を含む。)、第三項(同条第五項の規定により準用する場合を含む。)、第六項(同条第八項の規定により準用する場合を含む。)、第七項(同条第九項の規定により準用する場合を含む。)、第十項(同条第十二項の規定により準用する場合を含む。)、第十一項(同条第十三項の規定により準用する場合を含む。)、第十三条第二項(同条第三項から第五項までの規定により準用する場合を含む。)、第七項(同条第八項の規定により準用する場合を含む。)、第十項(同条第十一項の規定により準用する場合を含む。)、第十三条の二第二項(同条第三項の規定により準用する場合を含む。)、第十七条第二項若しくは第四項に規定する申請書又は第十二条第一項、第三項、第五項、第七項、第九項から第十一項(同条第十四項から第三十項までの規定により準用する場合を含む。)、第三十二項(同条第三十五項の規定により準用する場合を含む。)、第三十四項(同条第三十六項の規定により準用する場合を含む。)若しくは第十三条の三第二項(同条第五項及び第十三項の規定により準用する場合を含む。)に規定する報告書が当該各項に規定する提出期限までに提出されなかった場合においても、都道府県知事が当該提出期限内に提出されなかったことについて提出者の責めに帰することができないやむを得ない事情があると認める場合において、当該事情がやんだ後遅滞なく当該申請書又は当該報告書及び当該事情の詳細を記載した書類が提出されたときは、当該申請書又は当該報告書が当該提出期限内に提出されたものとみなす。