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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則平成二十一年経済産業省令第二十二号

第17条(指導及び助言に係る都道府県知事の確認)

中小企業者は、次の各号に該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。 一 前条第一号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 二 前条第二号イからホまでに掲げる要件(同号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、同号イからヘまでに掲げる要件)のいずれにも該当すること。 三 前条第三号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 2 前項の確認(前項第一号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者は、令和八年三月三十一日までに、様式第二十一による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 一 登記事項証明書(確認申請日(前項の確認を申請をする日をいう。以下同じ。)の前三月以内に作成されたものに限り、特例代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該特例代表者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。) 二 前号に掲げるもののほか、前項の確認の参考となる書類 3 第一項の確認(同項第二号の事由に係るものに限る。)を受けようとする中小企業者は、様式第二十一の二による申請書に、当該申請書の写し一通及び次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 一 確認申請日における当該中小企業者の定款の写し 二 確認申請日及び特定代表者が代表者であった時における当該中小企業者(当該特定代表者に係る同族関係者である会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この号において同じ。)の株主名簿の写し(当該中小企業者が持分会社である場合にあっては、当該特定代表者が代表者であった時における当該中小企業者の定款の写し) 三 登記事項証明書(確認申請日の前三月以内に作成されたものに限り、特定代表者が確認申請日において当該中小企業者の代表者でない場合にあっては当該特定代表者が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。) 四 確認申請日において当該中小企業者が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書 五 特定代表者及びその親族(当該中小企業者の株式等を有する親族に限る。)の戸籍謄本等又は特定代表者の法定相続情報一覧図 六 特定後継者が、特定代表者が有する当該中小企業者の株式等及び事業用資産等を支障なく取得するための具体的な計画に関する書類 七 当該中小企業者が特定後継者(前条第二号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者がいる場合にあっては、当該新たに特定後継者となることが見込まれる者を含む。)を定めたことを証する書類 八 前各号に掲げるもののほか、第一項の確認の参考となる書類 4 第一項の確認(同項第三号の事由に係るものに限る。)を受けようとする個人である中小企業者は、令和八年三月三十一日までに、様式第二十一の三による申請書に、当該申請書の写し一通、第十七条第一項第三号の確認を受ける日の属する年の前年における先代事業者の青色申告書、所得税法第百四十九条の規定により青色申告書に添附する貸借対照表及び損益計算書その他の明細書の写し及び第一項の確認の参考となる書類を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 5 都道府県知事は、前三項の申請を受けた場合において、第一項の確認をしたときは、様式第二十二による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは、様式第二十三により申請者である中小企業者(事業を営んでいない個人を含む。次項において同じ。)に対して通知しなければならない。 6 経済産業大臣は、中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の確認書の交付を受けた中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。