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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則平成二十一年経済産業省令第二十二号

第13の2条(災害等により被害を受けた中小企業者に対する都道府県知事の確認)

特定贈与認定中小企業者、特定相続認定中小企業者、贈与認定前中小企業者又は相続認定前中小企業者(以下「災害等特別中小企業者」と総称する。)は、次に掲げる事由のいずれかに該当することについて、都道府県知事の確認を受けることができる。 一 当該災害等特別中小企業者の災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における資産の帳簿価額の総額に対する当該災害等特別中小企業者の当該災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産(特定資産を除く。)の帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上であること。 二 当該災害等特別中小企業者の災害が発生した日の前日における常時使用する従業員の数に対する当該災害等特別中小企業者の当該災害が発生した日から同日以後六月を経過する日までの間継続して常時使用する従業員が当該災害等特別中小企業者の本来の業務に従事することができないと認められる事業所(常時使用する従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものであって、当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。以下「被災事業所」という。)において、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用する従業員の数の合計数の割合が百分の二十以上であること。 三 当該災害等特別中小企業者(第一種特別贈与認定中小企業者であった者、第一種特別相続認定中小企業者であった者、第二種特別贈与認定中小企業者であった者及び第二種特別相続認定中小企業者であった者を除く。)が、次のイ及びロのいずれにも該当すること(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第一号に該当することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イに掲げるものを除く。)。 イ 当該災害等特別中小企業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。 (1) 当該災害等特別中小企業者が、中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由の発生した日の前日において、同法第二条第五項第一号に定める経済産業大臣が指定したもの(以下イ及び次項において「再生手続等申立事業者」という。)に対して五十万円以上の債権(同号に規定する債権をいう。)を有していること。 (2) 当該災害等特別中小企業者の中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由の発生した日前一年間における取引の数量又は金額に対する当該期間における再生手続等申立事業者との取引の数量又は金額の割合が百分の二十以上であること。 ロ 当該災害等特別中小企業者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が百分の七十以下であること。 (1) 中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由の発生した日の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 (2) 中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由の発生した日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 四 当該災害等特別中小企業者(第一種特別贈与認定中小企業者であった者、第一種特別相続認定中小企業者であった者、第二種特別贈与認定中小企業者であった者及び第二種特別相続認定中小企業者であった者を除く。)が、次のイ、ロ及びハのいずれにも該当すること(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第二号に該当することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イ及びロに掲げるものを除く。)。 イ 当該災害等特別中小企業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当すること。 (1) 当該災害等特別中小企業者の中小企業信用保険法第二条第五項第二号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の開始の日前一年間における取引の数量又は金額に対する当該期間における当該事業活動の制限を行った者(次項において「指定事業者」という。)に関する取引の数量又は金額の割合が百分の二十以上であること。 (2) 当該災害等特別中小企業者が、中小企業信用保険法第二条第五項第二号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の開始の日の前日まで一年以上にわたり継続して、同号ハに定める経済産業大臣が指定する地域内において事業を行っていること。 ロ 当該災害等特別中小企業者のイ(1)の事業活動の制限に係る指定期間の開始の日から同日以後一月を経過する日までの間における売上高等の前年同期における売上高等に対する割合が百分の九十未満であること。 ハ 当該災害等特別中小企業者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が百分の七十以下であること。 (1) 中小企業信用保険法第二条第五項第二号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の開始の日の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 (2) 中小企業信用保険法第二条第五項第二号の経済産業大臣が指定した事業活動の制限に係る指定期間の開始の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 五 当該災害等特別中小企業者が、次のイ及びロのいずれにも該当すること(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第三号に該当することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イに掲げるものを除く。)。 イ 当該災害等特別中小企業者が、次の(1)及び(2)のいずれにも該当すること。 (1) 中小企業信用保険法第二条第五項第三号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日の前日まで一年以上にわたり継続して、同号の経済産業大臣の指定を受けた地域において経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行っていること。 (2) 中小企業信用保険法第二条第五項第三号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日から、同日以後一月を経過する日までの間における売上高等の前年同期における売上高等に対する割合が百分の八十未満であること。 ロ 当該災害等特別中小企業者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が百分の七十以下であること。 (1) 中小企業信用保険法第二条第五項第三号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 (2) 中小企業信用保険法第二条第五項第三号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 六 当該災害等特別中小企業者が、イ及びロのいずれにも該当すること(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第四号に該当することについて同項の認定を受けた場合にあっては、イに掲げるものを除く。)。 イ 当該災害等特別中小企業者が、次の(1)及び(2)のいずれにも該当すること。 (1) 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日の前日まで引き続き一年以上にわたり、同号の経済産業大臣の指定を受けた地域において事業を行っていること。 (2) 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日から同日以後一月を経過する日までの間における売上高等の前年同期における売上高等に対する割合が百分の八十未満であること。 ロ 当該災害等特別中小企業者の次の(1)に掲げる金額に対する(2)に掲げる金額の割合が百分の七十以下であること。 (1) 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 (2) 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の経済産業大臣が指定する災害その他突発的に生じた事由の発生した日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 2 前項の確認を受けようとする災害等特別中小企業者は、特定贈与認定中小企業者、特定相続認定中小企業者(法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号又は第十号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が災害等が発生した日よりも前であった中小企業者に限る。)及び贈与同年相続中小企業者(相続認定前中小企業者であって、第一種経営承継贈与者又は第二種経営承継贈与者からの贈与(災害等が発生した日前の贈与に限る。)の日の属する年において当該第一種経営承継贈与者又は当該第二種経営承継贈与者の相続が開始し、かつ、当該贈与に係る第一種経営承継受贈者又は第二種経営承継受贈者が当該第一種経営承継贈与者又は当該第二種経営承継贈与者からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した当該株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合における当該第一種経営承継受贈者又は第二種経営承継受贈者に係る中小企業者(当該株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)にあっては、災害等が発生した日から同日以後八月を経過する日までの間に、特定相続認定中小企業者(当該認定に係る相続の開始の日が災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間である中小企業者に限る。)、贈与認定前中小企業者及び相続認定前中小企業者(贈与同年相続中小企業者を除く。)にあっては、第七条第二項又は第三項(同条第四項及び第五項において準用される場合を含む。)に規定する提出期限までに、様式第二十から様式第二十の六までによる申請書に、当該申請書の写し一通及び次の各号に掲げる確認の区分に応じ当該各号に定める書類(当該確認に係る事由のうち当該災害等特別中小企業者に生じているものを証するために必要なものに限る。)を添付して、都道府県知事に提出するものとする。 一 前項第一号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類 イ 当該災害等特別中小企業者の貸借対照表その他の書類で災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における当該災害等特別中小企業者の資産の帳簿価額の総額及び当該災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産(特定資産を除く。)の帳簿価額の合計額を証するもの ロ 当該災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした資産(特定資産を除く。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該資産が災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした旨を証するもの ハ イ及びロに掲げるもののほか、前項の確認(同項第一号に係るものに限る。)の参考となる書類 二 前項第二号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類 イ 当該災害等特別中小企業者の災害が発生した日の前日における従業員数証明書(被災事業所の常時使用する従業員の数が当該従業員数証明書に記載された事項によって明らかにすることができないときは、当該従業員数証明書及び当該被災事業所の常時使用する従業員の数を明らかにする書類) ロ 前項第二号に規定する事業所の常時使用する従業員が災害が発生した日から六月の間継続して当該災害等特別中小企業者の本来の業務に従事することができなかったことを証する書類 ハ 前項第二号に規定する事業所の所在地の市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該事業所が災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊した旨を証するもの ニ イからハまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第二号に係るものに限る。)の参考となる書類 三 前項第三号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第一号に該当することについて同項の認定を受けた場合には、ロ及びハに掲げる書類を除き、当該認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。) イ 当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第一号に該当することについて同項の認定を受けたことを証する書類 ロ 当該災害等特別中小企業者の災害等が発生した日の前日における再生手続等申立事業者に対して有する債権(前項第三号イ(1)に規定する債権をいう。)の額を証する書類(同号イ(1)の事由に該当する場合に限る。) ハ 当該災害等特別中小企業者の前項第三号イ(2)に規定する期間における取引の数量又は金額及び当該期間における再生手続等申立事業者との取引の数量又は金額を証する書類(同号イ(2)の事由に該当する場合に限る。) ニ 当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第三号ロに規定する期間における売上金額を証する書類 ホ イからニまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第三号に係るものに限る。)の参考となる書類 四 前項第四号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第二号に該当することについて同項の認定を受けた場合には、ロからニまでに掲げる書類を除き、当該認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。) イ 当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第二号に該当することについて同項の認定を受けたことを証する書類 ロ 当該災害等特別中小企業者の前項第四号イ(1)に規定する期間における取引の数量又は金額及び当該期間における指定事業者に関する取引の数量又は金額を証する書類(同号イ(1)の事由に該当する場合に限る。) ハ 当該災害等特別中小企業者の登記事項証明書(前項第四号イ(2)の事由に該当する場合に限る。) ニ 当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第四号ロに規定する期間における売上高等を証する書類 ホ 当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第四号ハに規定する期間における売上高等を証する書類 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第四号に係るものに限る。)の参考となる書類 五 前項第五号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第三号に該当することについて同項の認定を受けた場合には、ロからニまでに掲げる書類を除き、当該認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。) イ 当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第三号に該当することについて同項の認定を受けたことを証する書類 ロ 当該災害等特別中小企業者の登記事項証明書 ハ 当該災害等特別中小企業者の定款の写し ニ 当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第五号イ(2)に規定する期間における売上高等を証する書類 ホ 当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第五号ロに規定する期間における売上金額を証する書類 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第五号に係るものに限る。)の参考となる書類 六 前項第六号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類(当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第四号に該当することについて同項の認定を受けた場合には、ロからニまでに掲げる書類を除き、当該認定を受けていない場合には、イに掲げる書類を除く。) イ 当該災害等特別中小企業者が中小企業信用保険法第二条第五項第四号に該当することについて同項の認定を受けたことを証する書類 ロ 当該災害等特別中小企業者の登記事項証明書 ハ 当該災害等特別中小企業者の定款の写し ニ 当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第六号イ(2)に規定する期間における売上高等を証する書類 ホ 当該災害等特別中小企業者の損益計算書その他の書類で前項第六号ロに規定する期間における売上金額を証する書類 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、前項の確認(同項第六号に係るものに限る)の参考となる書類 3 前各項の規定は、特定特例贈与認定中小企業者、特定特例相続認定中小企業者、特例贈与認定前中小企業者又は特例相続認定前中小企業者(以下「第二種災害等特例中小企業者」と総称する。)について準用する。 この場合において、第一項中「第一種特別贈与認定中小企業者であった者、第一種特別相続認定中小企業者であった者、第二種特別贈与認定中小企業者であった者及び第二種特別相続認定中小企業者であった者を除く。」とあるのは「第一種特例贈与認定中小企業者であった者、第一種特例相続認定中小企業者であった者、第二種特例贈与認定中小企業者であった者、第二種特例相続認定中小企業者であった者を除く。」と、第二項中「特定贈与認定中小企業者」とあるのは「特定特例贈与認定中小企業者」と、「特定相続認定中小企業者」とあるのは「特定特例相続認定中小企業者」と、「第六条第一項第八号又は第十号」とあるのは「第六条第一項第十二号又は十四号」と、「第一種経営承継贈与者」とあるのは「第一種特例経営承継贈与者」と、「第二種経営承継贈与者」とあるのは「第二種特例経営承継贈与者」と、「贈与認定前中小企業者」とあるのは「特例贈与認定前中小企業者」と、「相続認定前中小企業者」とあるのは「特例相続認定前中小企業者」と、「第七条第二項又は第三項(同条第四項及び第五項において準用される場合を含む。)」とあるのは「第七条第六項から第九項までの規定により読み替えられた同条第二項又は第三項」と読み替えるものとする。 4 都道府県知事は、第二項(前項の規定により準用される場合を含む。)の確認の申請を受けた場合において、第一項各号(前項の規定により準用される場合を含む。)のいずれかに該当することについて確認をしたときは様式第二十の七による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは様式第二十の八により申請者である災害等特別中小企業者及び災害等特例中小企業者に対して通知しなければならない。 5 都道府県知事は、第一項(第三項の規定により準用される場合を含む。)の確認を受けた災害等特別中小企業者及び災害等特例中小企業者について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。 6 都道府県知事は、前項の規定により確認を取り消したときは、様式第二十の九により当該確認を受けていた災害等特別中小企業者及び災害等特例中小企業者にその旨を通知しなければならない。 7 経済産業大臣は、災害等特別中小企業者及び災害等特例中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第四項の確認書の交付を受けた及び前項の規定により通知された災害等特別中小企業者及び災害等特例中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。