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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十二条及び第三十六条の地方公共団体等を定める省令平成五年自治省令第二十号

第3条(法第十二条に規定する総務省令で定める教養文化施設等)

法第十二条に規定する総務省令で定める教養文化施設等は、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。 一 当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設(以下「事務所等」という。)に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二億円を超えるものであること。 二 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。 三 会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗特殊営業の用に供する施設以外のものであること。 2 対象施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設とする。 一 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号。以下「令」という。)第四条に規定する教養文化施設 次に定める施設 イ 劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。) ロ 図書館(図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する施設をいう。) ハ 博物館(歴史、芸術、民族、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。) ニ 美術館 ホ 植物園(各種植物を収集し、栽培し、展示して一般公衆の利用に供する施設をいう。) 二 令第四条に規定するスポーツ又はレクリエーション施設 次に定める施設 イ 庭球場 ロ 水泳場 ハ スキー場 ニ スケート場 ホ 体育館 ヘ トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。) ト 遊園地(メリーゴーランド、遊戯用電車その他の遊戯設備を設け、主として当該設備により客に遊戯をさせる施設をいう。) チ 野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。) リ 野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であって、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。) ヌ マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号の二又は第九号の三から第十号の二までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第四号に掲げる施設にあっては駐車場に限るものとし、同項第九号の三に掲げる施設にあっては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第十号に掲げる施設にあっては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。) 三 令第四条に規定する集会施設 次に定める施設 イ 研修施設 ロ 会議場施設 ハ 展示施設

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なし